○斜里町漁村センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年3月25日

条例第6号

(設置)

第1条 本町住民漁家の生活合理化を促進し、あわせて資質と技術の向上をはかるため、新沿岸漁業構造改善事業関連・漁村緊急整備事業により斜里町漁村センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 斜里町漁村センター

位置 斜里町ウトロ香川1番地

(職員)

第3条 センターにセンター長及び必要な職員を置く。

2 センター長は、町長の命を受けセンター事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(使用)

第4条 センターは、この条例の目的達成のために必要な各種研修及び講習等又は実践事業を重点に使用させるほか、次に掲げるものについて支障のない限り使用させることができる。

(1) 国及び地方公共団体の実施する行事

(2) その他町長がセンターを使用することが適当と認められるもの

(使用の制限)

第4条の2 公務及び公益上必要が生じたときは、使用許可条件を変更し、又は取り消すことができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、常時開放を目的としているロビー(交流スペース及び図書コーナー)については、選挙等の公共的使用時を除いて許可を要しないものとする。

(使用料)

第6条 前条により使用の許可を受けたものは、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条の2 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号に定める区分により使用料の減免をすることができる。

(1) 町、自治会、青少年及び学校教育活動による使用は、免除する。

(2) その他公共的団体等の営利を目的としない使用は、80パーセント減免する。

(3) 町長が特に認める使用

(使用料の返還)

第6条の3 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用不能のとき。

(2) 使用前に使用の変更又は取り止めの申し出があり、センター長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第8条第2号の規定により使用を停止又は使用の許可を取り消したとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、センターの使用許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸してはならない。

(使用の停止及び取消し)

第8条 町長は、次の各号の一に該当するときはその使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(原状回復)

第9条 使用者は、その使用を終了したときは直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者が、センターの施設その他の物件をき損又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 センター使用料

単位=円/時間

区分

使用料

備考

ホール

1,500円

 

会議室

400円

2分割可

調理実習室

200円


和室

200円


ワーキングスペース

200円

1ブース当たり

注1 営利目的の使用は、3倍とする。

注2 休館日の使用は、2倍とする。

注3 会議室の2分割使用の使用料は、半額とする。

2 センター外貸出し備品

単位=円/1回・個

区分

使用料

備考

視聴覚機器類

300

 

200

 

椅子

100

 

調理器具

200

 

食器類

100

10枚/個

その他備品

100

 

斜里町漁村センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年3月25日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第10章
沿革情報
昭和56年3月25日 条例第6号
平成元年3月30日 条例第1号
平成8年12月24日 条例第16号
平成13年3月12日 条例第2号
平成17年3月23日 条例第14号
平成25年3月11日 条例第15号
平成31年3月12日 条例第9号