○斜里町介護保険料減免取扱要綱

平成15年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町介護保険条例(平成12年条例第15号。以下「条例」という。)第21条及び斜里町介護保険条例施行規則第41条(平成12年規則第17号。以下「規則」という。)に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 介護保険事業の運営に要する費用として、全ての被保険者が応分の負担をすることとされている保険料について、被保険者の負担能力が著しく低下した等の事由によって保険料の納付が困難となり、納期限の延長及び徴収猶予等の措置を講じることによっても、なお、その納付が困難であると認められる者に対して、減免措置を行うものとする。

(原則)

第3条 この要綱に定める保険料の減免の決定にあたっては、一律に扱うことなく、申請の内容及び納付困難な実態について十分調査し、他の納付義務者との均衡を失しないよう慎重に取扱わなければならない。

(減免の範囲及び割合)

第4条 保険料の減免の範囲及び減免割合は、規則第41条第1項に規定する別表の区分による。

(減免の適用)

第5条 保険料の減免は、減免の理由が発生した日の属する年度について行うものとし、規則に定める減免基準・減免割合の区分により適用するものとする。

(収入見込み所得額の算定方法)

第6条 規則に定める別表減免基準中、第2項から第4項の区分に掲げる「当該年の収入見込み所得額」及び第5項に規定する世帯の年間収入金額の判定は次により算定した金額の合計とする。

(1) 給与等で収入金額が確定しているもの及び推計できるものは、その額を収入金額とする。

(2) 給与等で収入金額が未確定のものについては、申請した日の属する月の3か月の平均月収に12を乗じて得た額を収入金額とする。

(3) 事業による収入は、収入金額から必要経費を控除して得た金額とする。この場合において、必要経費の算定が困難なときは、前年の収入金額に占める必要経費相当額の割合を当該年の収入金額に乗じて得た額を必要経費相当額とみなすものとする。

(4) 雇用保険法による失業給付等、法の定めにより非課税となる収入についても、本条に定める収入とみなすものとする。

(5) 規則に定める別表減免基準第5項に規定する世帯の年間収入金額は、前4号の他、預貯金額及び資産の評価額(自己居住用財産を除く。)を含むものとする。

(資産及び預貯金額の判定)

第7条 規則に定める別表減免基準第5項に規定する、資産や預貯金等の判定は、次により算定した金額とする。

(1) 当該第1号被保険者の属する世帯全員の資産の金額は、固定資産評価額とし、自己居住用の土地及び建物については、資産の金額から除くものとする。

(2) 当該第1号被保険者の属する世帯全員の預貯金の金額は、次に掲げるものの合計額とする。

 銀行等の金融機関への預貯金額

 その他の保有金

(申請の却下)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する被保険者の申請は却下するものとする。

(1) 規則に定める減免取扱基準に該当しない者

(2) 町長が指定する書類を提出しない者又は事情聴取等に応じない者

(3) 虚偽の申請をした者

(4) 申請のあった日から過去2年の間に、次条第1号又は第2号の規定に基づく減免の取消をされた者

(減免の取消)

第9条 町長は、減免の措置を受けた者が次の各号の一に該当したときは、その措置を取消すものとする。

(1) 虚偽の申請であることが判明したとき。

(2) 不正の行為によって減免措置を受けたことが判明したとき。

(3) 減免の理由が消滅し、条例第21条第3項の規定による申告をしなかったとき。

(適用除外)

第10条 保険料を納付する第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、次の各号の一に該当する場合は、減免の対象としないことができる。

(1) 蓄積された資産、退職金、保険金、補償金及び仕送り等により、当面の生活に支障が生じない場合。ただし、別表第1項の対象者を除く。

(2) 生活困窮の状態が、近い将来に回復する見込みがあると認められる場合

(3) 保険料を納付する意思がないと認められる場合

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は平成15年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第35号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

斜里町介護保険料減免取扱要綱

平成15年4月1日 要綱第9号

(平成19年10月1日施行)