○斜里町介護保険条例施行規則
平成12年3月24日
規則第17号
(目的)
第1条 町が行う介護保険については、法令及び斜里町介護保険条例(平成12年条例第15号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(協議会の構成)
第2条 条例第4条の協議会の構成は、次のとおりとする。
(1) 被保険者 4名
(2) 保健福祉及び医療関係者 3名
(3) 識見を有する者 3名
(役員)
第3条 協議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席で開き、議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 協議会は、必要に応じ関係者を出席させてその意見を求めることができる。
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、民生部保健福祉課に置く。
(備付帳簿)
第6条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(1) 介護保険被保険者台帳
(2) 介護保険受給者台帳
(3) 介護保険住所地特例者名簿
(4) 介護保険他市町村住所地特例者名簿
(5) 介護保険被保険者適用除外者名簿
(6) 介護保険保険料賦課台帳
(7) 介護保険保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって変えることができる。
(被保険者の届出)
第7条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実確認ができる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 本町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届けなければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険資格取得・異動・喪失届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
5 町長は、前各項に基づき介護保険資格取得があった場合、被保険者証を交付するものとする。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第8条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第9条 削除
(被保険者証の再交付)
第10条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第11条 被保険者のうち要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第5号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に届け出なければならない。
4 町長は、法第27条第11項のただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態認定区分の変更)
第12条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って被保険者証と同等の効力を有する資格者証を当該申請者に交付するものとする。
3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められるときは、要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更がなされた場合は、要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第13条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(介護給付費等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第14条 要介護被保険者のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類変更を受けようとするものは、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項に規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第15条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第16条 要介護被保険者が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、介護保険居宅サービス計画依頼(変更)届出書(様式第17号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第17条 法第50条の規定による介護給付費の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付費割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(旧措置入所者の利用者負担割合の変更)
第18条 施行法第13条第4項の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
第19条及び第20条 削除
(利用者負担割合認定証等の取消)
第22条 町長は、偽りその他不正行為により、利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
第23条 削除
第24条及び第25条 削除
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第26条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護サービス計画費、若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費、若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護サービス費等支給申請書(様式第32号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(3) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(5) 特定施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(6) 施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(7) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
ア 法第51条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号の規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
イ 法第51条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から同号の規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
ア 法第61条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号の規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
イ 法第61条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。)から同号の規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第27条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第34号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、介護保険居宅介護サービス費等支給・不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第28条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第35号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、介護保険居宅介護サービス費等支給・不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第29条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第36号)を町長に提出しなければならない。申請が最初の時は、当該高額介護サービス等に係るサービスに要した費用の支払いを証する書類を添付するものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、当該申請者に介護保険高額介護(介護予防)サービス費等支給・不支給決定通知書により通知するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第29条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算医療費等支給兼自己負担額証明書交付申請書(様式第36号の2)を、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が当該被保険者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、当該被保険者に通知するものとする。
(特定入所者サービス費及び特例特定入所者サービス費の支給)
第30条 法第51条の3及び法第51条の4に規定する特定入所者サービス費及び特例特定入所者サービス費の給付を受けようとする者は、法施行規則第83条の6に規定する介護保険負担限度額認定申請書(様式第61号)に被保険者証を添えて町長に提出し、認定を受けなければならない。
4 町長は、法施行規則第51条の2第4項の規定により特定入所者に代わりに特定入所者介護サービス費等を特定介護保険施設等に支払うことができる。
(第三者行為の届け出)
第31条 要介護被保険者等は、要支援認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知)
第32条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第38号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)(様式第39号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第40号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第34条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第36条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する保険給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第49号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(保険料の徴収猶予の取消)
第40条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
2 条例第21条第2項の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
(保険料の過誤納)
第43条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例によるものとする。
(委任)
第45条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(条例附則第3条の規則で定める者)
2 条例附則第3条の規則で定める者は、平成12年4月1日施行前の老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「旧老人福祉法」という。)第10条の4第1項第1号の措置に係る便宜の供与を受けた直近の日において、その属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が所得税非課税又は生活保護法(昭和25年法律第114号)第6条第1項の被保護者である者とする。ただし、平成13年度以降にその属する世帯の生計維持者の所得状況を確認し、当該世帯の生計維持者が所得税課税となったことが確認された者を除く。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われたサービスに係わる保険給付は、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に交付された被保険者証は、平成21年3月31日まで有効とする。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正後の別表(第41条関係)の規定は平成24年度からの減免割合について適用し、平成23年度以前の減免割合については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
2 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、条例第21条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当すること。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
3 前項の場合における条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
4 附則第2項の規定により適用する条例第21条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第41条の規定にかかわらず、附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第4項関係)
減免事由 | 減免基準 | 減額又は免除の割合 | |||
1 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な疾病を負ったとき。 | 10分の10 | ||||
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれるもの | ・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 ・介護減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 | 対象保険料額に、前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額 | |||
前年の合計所得金額 | 減免の割合 | ||||
200万円以下であるとき | 全部 | ||||
200万円を超えるとき | 10分の8 | ||||
※事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず減免割合を10分の10とする。 ※対象保険料額=第一号被保険者の保険料額×主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額÷主たる生計維持者の全年の合計所得金額 | |||||
附則(令和3年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和3年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、条例第21条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染者の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当すること。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
3 前項の場合における条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
4 附則第2項の規定により適用する条例第21条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第41条の規定にかかわらず、附則別表のとおりとする。
附則別表(第4項関係)
減免事由 | 減免基準 | 減額又は免除の割合 | |||
1 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な疾病を負ったとき。 | 10分の10 | ||||
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれるもの | ・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 ・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 | 対象保険料額に、前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額 | |||
前年の合計所得金額 | 減免の割合 | ||||
210万円以下であるとき | 全部 | ||||
210万円を超えるとき | 10分の8 | ||||
※事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず減免割合を10分の10とする。 ※対象保険料額=第一号被保険者の保険料額×主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額÷主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | |||||
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和4年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、条例第21条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染者の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当すること。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
3 前項の場合における条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
4 附則第2項の規定により適用する条例第21条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第41条の規定にかかわらず、附則別表のとおりとする。
附則別表(第4項関係)
減免事由 | 減免基準 | 減額又は免除の割合 | |||
1 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な疾病を負ったとき。 | 10分の10 | ||||
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれるもの | ・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 ・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 | 対象保険料額に、前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額 | |||
前年の合計所得金額 | 減免の割合 | ||||
210万円以下であるとき | 全部 | ||||
210万円を超えるとき | 10分の8 | ||||
※事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず減免割合を10分の10とする。 ※対象保険料額=第一号被保険者の保険料額×主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額÷主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | |||||
別表(第41条関係)
減免事由 | 減免基準 | 減免割合 | |||||
1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。 | ・住宅、家財又はその他の財産に損害を受けた場合、その損害金額(保険金等で補填される金額を除く)が、その住宅、家財又はその他の財産の評価額の10分の3以上であること。 | ・前年中の合計所得金額が600万円を超える者を除く。 | |||||
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| 損害の程度 前年中の合計所得金額 | 減免割合 |
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3/10以上5/10未満 | 5/10以上 | ||||||
300万円以下であるとき | 50% | 全額免除 | |||||
450万円以下であるとき | 25% | 50% | |||||
450万円を超えるとき | 12.5% | 25% | |||||
| |||||||
2 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。 | ・前年中の合計所得金額が300万円を超える者を除く。 |
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| 当該年見込所得金額が、生活保護基準により算定した額の下記の割合 | 減免割合 |
| ||||
100%以下のとき | 全額免除 | ||||||
100%を超え120%以下 | 90% | ||||||
120%を超え140%以下 | 70% | ||||||
3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。 | 140%を超え150%以下 | 50% | |||||
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※下記の計算式の割合による。 (所得見込み金額/生活保護基準額)×100 | |||||||
4 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。 | |||||||
5 第1号被保険者の属する世帯の年間収入金額が著しく低額であるとき。 | ・第1段階被保険者(生活保護法による要介護者である者を除く。)及び第2段階被保険者並びに第3段階被保険者のうち、次の各号のすべてに該当する者を対象とする。 ① 世帯の年間収入金額合計(前年)が単身世帯120万円以下、2人世帯160万円以下であること。(世帯者数1人増で50万円加算) ② 市町村民税課税者の他世帯の扶養を受けていない者。 ③ 市町村民税課税者と生計を共にしていない者。 ④ 資産や預貯金等を活用してもなお、生活が困窮している状況にある者。 |
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保険料段階区分 | 減免割合 | ||||||
第1段階 | 2分の1 | ||||||
第2段階 | 5分の2 | ||||||
第3段階 | 3分の1 | ||||||
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6 監獄、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたとき。 |
| ・その理由が生じた日の属する月から理由が消滅した日の属する月まで、その期間の保険料を減免する。 | |||||
様式一覧表
様式第1号 介護保険資格取得・異動・喪失届
第2号 介護保険住所地特例適用・変更・終了届
第3号 介護保険被保険者証交付申請書
第4号 介護保険被保険者証等再交付申請書
第5号 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
第6号 介護保険資格者証
第7号 介護保険診断命令書
第8号 介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書
第9号 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書
第10号 介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書
第11号 介護保険要介護状態区分変更申請書
第12号 介護保険要介護状態区分変更通知書
第13号 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書
第14号 介護保険サービスの種類指定変更申請書
第15号 介護保険サービスの種類指定変更決定通知書
第16号 介護保険受給資格証明書
第17号 介護保険居宅サービス計画依頼(変更)届出書
第18号 介護保険利用者負担額減額・免除申請書
第19号 介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書
第20号 介護保険利用者負担額減額・免除認定証
第21号 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)
第22号 介護保険特定負担限度額認定・利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)
第23号 介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)
第24号 削除
第25号 削除
第26号 削除
第27号 削除
第28号 斜里町居宅介護支援契約書
第29号 斜里町指定介護予防支援契約書
第30号 削除
第31号 削除
第32号 介護保険居宅介護サービス費等支給申請書
第33号 介護保険居宅介護サービス費等支給・不支給決定通知書
第34号 介護保険居宅介護福祉用具購入費支給申請書
第35号 介護保険居宅介護住宅改修費支給申請書
第36号 介護保険高額介護サービス費等支給申請書
第36号の2 高額医療合算介護サービス費等支給兼自己負担額証明書交付申請書
第36号の3 介護保険自己負担額証明書
第37号 介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書
第38号 納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書
第39号 納入通知書(介護保険料額変更通知書)
第40号 介護保険料還付(充当)通知書
第41号 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書
第42号 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書
第43号 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書
第44号 介護保険給付の支払一時差止等通知書
第45号 介護保険滞納保険料控除通知書
第46号 介護保険給付の支払一時差止等予告通知書
第47号 介護保険給付の支払一時差止等処分通知書
第48号 介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書
第49号 介護保険給付額減額通知書
第50号 介護保険給付額減額免除申請書
第51号 介護保険料納入通知書
第52号 介護保険料督促状
第53号 介護保険料減免・徴収猶予申請書
第54号 介護保険料徴収猶予決定通知書
第55号 介護保険料徴収猶予取消通知書
第56号 介護保険料減免決定通知書
第57号 介護保険料減免取消通知書
第58号 訪問介護利用者負担額減額申請書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)
第59号 訪問介護利用者負担額減額決定通知書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)
第60号 訪問介護利用者負担額減額認定証(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)
第61号 介護保険負担限度額の認定に係わる申請書
第62号 介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書
第63号 介護保険負担限度額認定証
様式 略