○ウトロ高齢者交流センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年4月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、ウトロ高齢者交流センター設置及び管理に関する条例(平成13年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 センターの事業内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 生きがい活動支援通所事業
ア 高齢者のふれあい交流の場としての活動事業
地域の高齢者のふれあい交流を通じて、要介護状態にならないための予防活動事業を行う。
イ 趣味講座、スポーツ等の活動事業
高齢者の認知症予防のため、集団活動を通じ趣味講座、スポーツ等の活動事業を行う。
ウ 日常動作訓練等の活動事業
高齢者の機能の維持向上を図るための機能訓練を行い、日常生活意欲の向上を図る活動事業を行う。
エ 入浴、食事及び送迎等の提供
高齢者の交流や日常生活機能の維持向上のために入浴及び食事の提供並びに必要に応じ送迎を行う。
オ 生活等に関する相談助言
利用者や家族等に対し、生活指導、相談及び助言を行う。
カ その他
要支援又は要介護状態への進行を予防するために必要と認められる事業を行う。
(2) その他交流センターの目的達成に必要な事業
(開館時間及び休館日)
第3条 交流センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間
開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
(2) 休館日
ア 斜里町の休日を定める条例(平成3年条例第2号)に規定する休日
イ その他、町長が必要と認めたとき
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、休館日を開館することができる。
(定員)
第4条 交流センターの1日の利用定員はおおむね10人とする。
(利用の承認)
第5条 センターを利用しようとする者で、生きがい活動支援通所事業の利用者は、ウトロ高齢者交流センター(生きがい活動支援通所事業)利用申請書(様式第1号)を町長に提出し利用の承認を受けるものとする。
2 その他町長がセンター設置目的を達成するために必要と認めた事業による利用の承認は、センター長が承認するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
