○ウトロ高齢者交流センター設置及び管理に関する条例

平成13年3月26日

条例第12号

(設置)

第1条 在宅の要支援高齢者等に対し各種サービスを提供し、社会的孤立感の解消、心身機能の維持、向上等を図るとともにその家族の身体的、精神的な負担を軽減するため、ウトロ高齢者交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ウトロ高齢者交流センター

(2) 位置 斜里町ウトロ香川1番地

(職員)

第3条 センターには、センター長その他必要な職員を置く。

(事業の内容)

第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 生きがい活動支援通所事業

 高齢者のふれあい交流の場としての活動事業

 趣味講座、スポーツ活動等の活動事業

 日常動作訓練等の活動事業

 入浴、食事及び送迎等の提供

 生活等に関する相談及び助言

 その他要支援及び要介護状態の進行を予防するために必要な事業

(2) その他町長がセンター設置目的を達成するために必要と認めた事業

(利用対象者)

第5条 センターを利用することができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 斜里町に住所を有するおおむね60歳以上の在宅者で、要介護認定で自立と判定された者及び家に閉じこもりがちな高齢者又は障害者等であって町長が認めた者

(2) その他町長が利用を認めた者

(利用の承認)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。又承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用承認の取消し)

第7条 町長は、センターの利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは利用承認を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき

(2) 建物及びその備付物件を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき

(4) その他管理運営上適当でないと認めたとき

(利用者負担等)

第8条 生きがい活動支援通所利用者等の利用者負担は無料とするが、食材料費及びその他町長が、利用者に負担させることが適当と認めた実費に相当する費用を徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

ウトロ高齢者交流センター設置及び管理に関する条例

平成13年3月26日 条例第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成13年3月26日 条例第12号
平成17年3月23日 条例第8号