○斜里町子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成13年4月26日

規則第6号

注 令和6年8月から改正経過を注記した。

斜里町乳幼児医療費助成に関する規則(昭和48年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,斜里町子ども医療費助成に関する条例(平成13年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第2条の2 削除

(条例第3条第3号に規定する所得の額等)

第3条 条例第3条第3号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は,別表によるものとする。

(受給資格者の認定申請)

第4条 条例第4条の規定により,認定申請をしようとする者は,子ども医療費申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第3条第3号に規定する保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類

2 町長は,前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が,公簿等によって確認することができるときは,当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は,第1項の規定にかかわらず,必要と認めるときは,他の書類を添付させることができるものとする。

(令6規則12・一部改正)

(受給者証の交付)

第5条 町長は,前条の規定により,認定したものについて子ども医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証をき損又は亡失したときは,子ども医療費申請書(様式第1号)を町長に提出し,再交付を受けなければならない。

3 第1項の受給者証は,毎年更新するものとし,その有効期限は、7月末日とする。ただし,町長が特に認めた場合は,この限りではない。

(令6規則12・一部改正)

(受給者証の提示)

第6条 受給資格者は,医療を受けるときは,医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。

(助成の申請)

第7条 条例第6条に規定する助成の申請は,様式第3号による子ども医療費支給申請書に医療機関等で発行する一部負担金等を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。

2 受給資格者が訪問看護を利用しようとするときは、子ども訪問看護医療費基本利用料負担区分等証明書交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、子ども医療訪問看護医療費基本利用料負担区分等証明書(様式第5号)の交付を受けなければならない。

(令6規則12・一部改正)

(条例第5条第2項に規定する額等)

第7条の2 条例第5条第2項に規定する額は、0円とする。

(令6規則14・一部改正)

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第8条 受給資格者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その資格を喪失する。

(1) 斜里町に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条のただし書きに該当するに至ったとき。

2 前項の規定に該当するときは,速やかに子ども医療費申請書(様式第1号)を町長に提出し、受給者証を返還しなければならない。

(令6規則12・一部改正)

(変更の届出)

第9条 保護者は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,子ども医療費申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 住所に変更があったとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。

(令6規則12・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第2条及び第3条第1項第2号の規定は,平成13年10月1日から施行する。

2 平成13年3月31日以前に出生した乳幼児にかかる助成については,改正後の斜里町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成14年規則第23号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、施行前の医療費の助成についてはなお従前の例による。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年10月1日から施行し、施行前の医療費については、なお従前の例による。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、施行前の医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年規則第17号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年4月1日から同年5月31日までの間は、別表(第3条関係)については、なお従前の例による。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年8月31日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

第2条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法

1 所得の額

所得の額は,前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については,前々年の所得とする。)とし,児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額とする。

2 所得の範囲及び所得の額の計算方法

(1)所得の範囲は,児童手当法施行令第2条の規定によるものとする。

(2)所得の額の計算方法は,児童手当法施行令第3条の規定によるものとする。

様式一覧

様式第1号 子ども医療費申請書

様式第2号 子ども医療費受給者証

様式第3号 子ども医療費支給申請書

様式第4号 子ども訪問看護医療費基本利用料負担区分等証明書交付申請書

様式第5号 子ども医療訪問看護医療費基本利用料負担区分等証明書

(令6規則12・全改)

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(令6規則12・旧様式第4号繰上・全改)

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(令6規則12・旧様式第5号繰上)

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(令6規則12・旧様式第6号繰上)

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斜里町子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成13年4月26日 規則第6号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成13年4月26日 規則第6号
平成14年10月1日 規則第23号
平成16年7月2日 規則第10号
平成17年9月28日 規則第18号
平成18年10月12日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第2号
平成20年7月4日 規則第11号
平成20年12月29日 規則第17号
平成24年3月29日 規則第4号
平成24年5月28日 規則第17号
平成27年12月30日 規則第12号
平成30年7月31日 規則第9号
令和3年9月30日 規則第16号
令和5年7月28日 規則第15号
令和6年8月1日 規則第12号
令和6年8月1日 規則第14号