○斜里町子ども医療費助成に関する条例
平成13年3月26日
条例第9号
斜里町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年条例第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,子ども医療費の一部をその保護者に助成することにより,疾病の早期診断と早期治療を促進し,もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 「子ども」とは,満18歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 「保護者」とは,子どもの親権を行う者,後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
(3) 「医療保険各法」とは,次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは,対象者の疾病又は負傷について,医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において,当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは,当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) 「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(6) 「食事療養標準負担額」とは,健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(7) 「付加給付」とは,医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし,国民健康保険法第43条第1項の規定により,一部負担金の割合を減じられている場合には,当該減じられた割合に相当する額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は,医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり,かつ,斜里町の区域内に住所を有する世帯に属する子どもとする。ただし,次の各号の一に該当するものは除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども
(受給資格者の認定等)
第4条 保護者は,町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
2 町長は,前項の申請に基づき,この条例に定める受給資格者と認定したときは,申請者に受給者証を交付しなければならない。
(助成の範囲)
第5条 町長は医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって,斜里町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を除く。)に属する子どもにかかる医療費から基本利用料及び食事療養標準負担額並びに付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。
2 町長は、第2条第5号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(助成の申請及び申請期間)
第6条 前条の助成は,保護者からの申請に基づき行うものとする。
2 前項の申請期間は,医療を受けた日の属する月の末日から起算して1年以内とする。
3 町長は,第1項の規定にかかわらず,保険医療機関等の請求により,その助成する額を当該保険医療機関等ヘ支払うことにより行うことができる。
(届出の義務)
第7条 受給資格者が,その資格を喪失したとき,又は届出事項に変更があったときは,保護者は,その旨を速やかに町長に届出なければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は,偽りその他不正な行為により,第5条に定める助成を受けた者があるときは,その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第3条第3号の規定は,平成13年10月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に出生した乳幼児にかかる助成については,改正後の斜里町乳幼児医療費助成に関する条例第3条第3号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成14年条例第27号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 平成14年9月30日以前の診療に係る基本利用料及び標準負担額については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年10月1日から施行し、施行前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行し、施行前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行し、施行前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、令和5年8月1日から施行し、施行前の医療費の助成については、なお従前の例による。