○斜里町埋蔵文化財センター設置及び管理条例施行規則

昭和63年6月29日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町埋蔵文化財センター設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号。)の規定を準用するほか必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 斜里町埋蔵文化財センター(以下「埋文センター」という。)の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、埋文センターの運営上必要があると認めたときは、これを変更することができる。

開所時間 午前9時00分から午後5時00分まで

2 前項の規定に関わらず、所長が必要と認めるときは、臨時に休所することができる。

(利用の方法)

第3条 埋文センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外においては飲食、喫煙をしないこと。

(2) 陳列品に手を触れないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

第4条から第7条まで 削除

(補則)

第8条 この規制に定めるもののほか、埋文センターの管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

斜里町埋蔵文化財センター設置及び管理条例施行規則

昭和63年6月29日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第9章 文化財
沿革情報
昭和63年6月29日 教育委員会規則第1号
平成5年10月22日 教育委員会規則第11号
平成12年2月23日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第8号
平成30年3月29日 教育委員会規則第2号