○斜里町埋蔵文化財センター設置及び管理条例施行規則
昭和63年6月29日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町埋蔵文化財センター設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号。)の規定を準用するほか必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 斜里町埋蔵文化財センター(以下「埋文センター」という。)の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、埋文センターの運営上必要があると認めたときは、これを変更することができる。
開所時間 午前9時00分から午後5時00分まで
休所日 斜里町の休日を定める条例(平成3年条例第2号)に規定する日
2 前項の規定に関わらず、所長が必要と認めるときは、臨時に休所することができる。
(利用の方法)
第3条 埋文センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外においては飲食、喫煙をしないこと。
(2) 陳列品に手を触れないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
第4条から第7条まで 削除
(補則)
第8条 この規制に定めるもののほか、埋文センターの管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。