○斜里町埋蔵文化財センター設置及び管理に関する条例

昭和63年6月27日

条例第12号

(設置)

第1条 斜里町の埋蔵文化財の保護と活用により、町民の教育、学術文化の向上に寄与するため埋蔵文化財センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 埋蔵文化財センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 斜里町埋蔵文化財センター

位置 斜里町字以久科南24番地

(事業)

第3条 斜里町埋蔵文化財センター(以下「埋文センター」という。)は、その目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の調査、研究に関すること。

(2) 埋蔵文化財資料の収集、整理、保管に関すること。

(3) 埋蔵文化財の知識の普及、啓蒙に関すること。

(4) その他第1条に必要なこと。

第4条 削除

(資料の貸出)

第5条 埋文センター資料の貸出を希望する者は、教育委員会の許可を受けて借り受けることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成2年条例第18条)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

斜里町埋蔵文化財センター設置及び管理に関する条例

昭和63年6月27日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第9章 文化財
沿革情報
昭和63年6月27日 条例第12号
平成2年12月26日 条例第18号
平成12年3月13日 条例第8号
平成24年3月9日 条例第9号
令和6年3月15日 条例第12号