○斜里町埋蔵文化財センター設置及び管理に関する条例
昭和63年6月27日
条例第12号
(設置)
第1条 斜里町の埋蔵文化財の保護と活用により、町民の教育、学術文化の向上に寄与するため埋蔵文化財センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 埋蔵文化財センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 斜里町埋蔵文化財センター
位置 斜里町字以久科南24番地
(事業)
第3条 斜里町埋蔵文化財センター(以下「埋文センター」という。)は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の調査、研究に関すること。
(2) 埋蔵文化財資料の収集、整理、保管に関すること。
(3) 埋蔵文化財の知識の普及、啓蒙に関すること。
(4) その他第1条に必要なこと。
第4条 削除
(資料の貸出)
第5条 埋文センター資料の貸出を希望する者は、教育委員会の許可を受けて借り受けることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成2年条例第18条)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。