○斜里町文化財保護条例施行規則

昭和43年5月13日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町文化財保護条例(昭和43年条例第1号。以下「町保護条例」という。)の規定に基づき、文化財の指定、解除及び変更等の手続並びに備付原簿に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(文化財の指定)

第2条 条例第4条の規定により、町指定文化財の指定を受けようとするものは、別記第1号様式により、町指定文化財指定申請書に指定を受けようとする文化財の写真(キャビネ判とする。)を添えて、斜里町教育委員会に提出しなければならない。

(指定書の記載事項)

第3条 町保護条例第4条の規定による指定書(第2号様式)に記載すべき事項は、次に定めるところによる。

(1) 文化財の名称及び目的

(2) 指定された年月日

(3) 構造及び形式並びに寸法、重量、材質

(4) その特徴

(5) 指定書の記号及び番号

(6) 所在の場所

(7) 所有者の氏名又は名称及び住所

(8) 員数に細目ある場合は、摘要欄に詳記する。

(指定書の再交付)

第4条 指定書を亡失し、若しくは滅失した場合には、再交付願(第3号様式)により再交付を受けることができる。

(同意書の形式)

第5条 町保護条例第4条第2項による所有者又は占有者の同意書形式は、第4号様式のとおりとする。

(指定解除通知書の記載事項)

第6条 町保護条例第5条の規定により指定解除通知書(第5号様式)に記載すべき事項は、次の定めるところによる。

(1) 文化財の名称

(2) 指定された年月日

(3) 指定された記号及び番号

(4) 指定解除の理由

(5) 解除の年月日

(6) 所在の場所

(7) 所有者の氏名及び名称、住所

(保存、管理者の届出)

第7条 町保護条例第6条により、指定を受けた文化財を保存、管理するときは、その所有者は、次に掲げる事項を記載した保存、管理届出書(第6号様式)を教育委員会へ提出するものとする。

(1) 文化財の名称、員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号、番号

(3) 所在の場所

(4) 所有者の氏名、名称及び住所

(5) 管理責任者の氏名及び住所、職業、年齢

(6) 選任の年月日

(7) その他参考となるべき事項

(保存管理者の変更の届出)

第8条 前条の届出書の保存、管理者の異動が生じたときは、その所有者は次に掲げる事項を記載した保存管理者変更届出書(第7号様式)を変更の日より10日以内に教育委員会へ提出するものとする。

(1) 文化財の名称、員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号、番号

(3) 所在の場所

(4) 所有者の氏名、名称及び住所

(5) 変更前の管理責任者の氏名、住所、職業、年齢

(6) 変更後の管理責任者の氏名、住所、職業、年齢

(7) 変更の理由

(8) 変更年月日

(9) その他参考となる事項

(主なる変更届出)

第9条 町保護条例第7条から第9条までの規定に該当する所有者又は管理責任者の届出書(第8号様式)には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 町文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号・番号

(3) 所在の場所

(4) 変更の事項(変更前・変更後)

(5) 変更理由

(6) 変更年月日

(7) その他参考となるべき事項

(変更の許可を要する事項)

第10条 町保護条例第14条第1項の規定による許可手続は、次に掲げる事項を記載した許可申請書(第9号様式)を町教育委員会に提出するものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号、番号

(3) 所在の場所

(4) 所有者の氏名及び住所

(5) 管理者のある場合は、その氏名及び住所

(6) 変更を必要とする理由

(7) 変更の内容及び方法

(8) 変更後の所在の場所

(9) その他参考となるべき事項

(備付帳簿)

第11条 委員会には、斜里町文化財に関する次の帳簿を備える。

(1) 斜里町関係文化財調査書

(2) 斜里町(指定)文化財候補台帳

(3) 斜里町指定文化財原簿

(4) 斜里町関係遺跡発掘記録簿

(5) その他必要な記録簿

(再交付の記載事項)

第12条 町保護条例第4条に規定する指定書の再交付をしようとする場合は、前条第3項に示す原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

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斜里町文化財保護条例施行規則

昭和43年5月13日 規則第5号

(令和3年12月24日施行)