○斜里町文化財保護条例

昭和43年5月20日

条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)により指定を受けた文化財以外の文化財で町の区域内に存するものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じもって町住民の文化的向上に資するとともにわが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げるものをいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たり関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財(法第27条の規定により重要文化財に指定されたもの及び道条例第4条第1項の規定により道指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとって重要なものを斜里町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ別に定める文化財調査委員の意見を聴くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除は、前条第3項から第5条までの規定を準用する。

3 町指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき又は道条例第4条第1項の規定による道指定有形文化財の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による町指定有形文化財の指定の解除を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は速やかに町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指定に従い町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別な事情があるときは、専ら自己に代り当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合は、届出を要せず又所在の場所を変更した後届出ることをもって足りる。

第10条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てさせるため当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付するには、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が、次の各号の一に該当するに至ったときは、町は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 町指定有形文化財の管理が適当でないため、当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し管理方法の改善保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定有形文化財がき損している場合においてその保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 町が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第10条第1項の規定により補助金を交付し又は前条第3項の規定により費用を負担した町指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人受遺者若しくは受贈者(以下この条において「所有者」等という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該町指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該町指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を補助又は費用負担に係る修理等を施した町指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に更に当該耐用年数から修理等を行った時以後当該町指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときはこれを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該町指定有形文化財を町に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、町は第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更の制限)

第14条 町指定有形文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合においてその許可の条件として同項の現状の変更に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更の停止を命じ又は許可を取り消すことができる。

(修理等の届出等)

第15条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上、必要があると認めるときは、教育委員会は前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し6月以内の期限を限って教育委員会の行う公開の用に供するため当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し3月以内の期限を限って当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とし前項の規定による出品のために要する費用は予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 町は、第1項の規定により出品した所有者に対し給与金を支給することができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し又は公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し又はき損したときは、町は所有者に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によって滅失し、又、き損した場合は、この限りでない。

第17条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、町指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者の対し当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 町指定有形文化財の所有者の変更があったときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財(法第56条の3第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び道条例第20条第1項の規定により道指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを斜里町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指名をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ別に定める文化財調査委員の意見を聴くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該町指定無形文化財の保持者として認定しようとする者に通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても当該町指定無形文化財の保持者として認定するに足りる者があると認めるときは、この者を保持者として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第21条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに当該町指定無形文化財の保持者に通知してする。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

5 町指定無形文化財にとって法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき、又は道条例第20条第1項の規定による道指定無形文化財の指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会はその旨を告示するとともに当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者に通知しなければならない。

7 町指定無形文化財の保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会はその旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第22条 町指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(保存)

第23条 教育委員会は町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を行い、又は保持者その他その保存に当たることを適当と認める者に対しその保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者に対し町指定無形文化財の公開を町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には、第16条第3項及び第6項の規定を前項の規定により公開したことに起因して当該町指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には、同条第7項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者その他その保存に当たることを適当と認める者に対しその保存のため必要な助言又は勧告することができる。

第4章 町指定民俗資料

(指定)

第26条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗資料(法第56条の10第1項の規定により重要民俗資料に指定されたもの及び道条例第26条第1項の規定により道指定民俗資料に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを斜里町指定民俗資料(以下「町指定民俗資料」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第27条 町指定民俗資料が町指定民俗資料としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定民俗資料について法第56条の10第1項の規定による重要民俗資料の指定があったとき、又は道条例第26条第1項の規定による道指定民俗資料の指定があったときは、当該町指定民俗資料の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(現状変更)

第28条 町指定民俗資料の現状を変更しようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届出なければならない。

2 町指定民俗資料の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は前項の届出に係る現状の変更に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第29条 第6条から第13条まで及び第15条から第19条までの規定は、町指定民俗資料について準用する。

(無形の民俗資料の記録の作成等)

第30条 教育委員会は、町の区域内に存する無形の民俗資料(法第56条の18で準用する法第56条の9の規定により文化財保護委員会が選択したもの及び道条例第30条第1項の規定により北海道教育委員会が選択したものを除く。)のうち特に必要のあるものを選択して自らその記録を作成し保存し、若しくは公開し、又は適当なものに対し当該民俗資料の公開若しくはその記録の作成保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択をするには、教育委員会は、あらかじめ別に定める文化財調査委員の意見を聴くものとする。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第10条の規定を準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第31条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物(法第69条第1項の規定により史跡名勝又は天然記念物に指定されたもの及び道条例第31条第1項の規定により道指定史跡道指定名勝又は道指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを斜里町指定史跡斜里町指定名勝又は斜里町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第32条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について法第69条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったとき、又は道条例第31条の規定による道指定史跡、道指定名勝又は道指定天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を前項の場合には、第5条第4項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第33条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者には、教育委員会規則の定める基準により町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いさくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第34条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在地番地目又は地積に異動があったときは、所有者(第36条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理者がある場合はその者)は、速やかにその旨を教育委員会に届出なければならない。

(現状変更等の制限)

第35条 町指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合は、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。

(準用規定)

第36条 第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第15条第18条及び第19条第1項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 補則

(施行規則)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第7章 罰則

(刑罰)

第38条 町指定有形文化財を損壊し、き損し、又は隠匿したものは5万円以下の罰金又は科料に処する。

第39条 町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は5万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員がその法人又は人の業務または財産の管理に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第1号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

斜里町文化財保護条例

昭和43年5月20日 条例第1号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第11編 育/第9章 文化財
沿革情報
昭和43年5月20日 条例第1号
平成4年3月17日 条例第1号
平成13年3月12日 条例第2号