○ウナベツスキー場スキーハウスの設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年11月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、ウナベツスキー場スキーハウスの設置及び管理に関する条例(平成6年条例第20号。以下「条例」という。)施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 条例第4条の規定によりスキーハウスの使用の許可を受けようとするものは、あらかじめ備え付けのスキーハウス使用者台帳により教育長に申し出許可を受けなければならない。
2 団体が使用の許可を受けようとするときは、あらかじめ団体使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(使用時間)
第3条 スキーハウスの使用時間は、次のとおりとする。
(1) スキーハウス
午前10時から午後9時まで
(使用者の遵守事項)
第4条 スキーハウスの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内の整理整頓に努めること。
(2) 教育長の承認を得ないで印刷物を掲示し、又は配布しないこと。
(3) 教育長の承認を得ないで物品を展示若しくは販売し、又は寄付金の募集行為をしないこと。
(事務の委託)
第5条 教育長は、スキーハウスの効果的な使用を図るため、公共的団体に対して、次の各号に掲げる事務を委託するものとする。
(1) 使用の手続きに関すること。
(2) 使用の許可、不許可に関すること。
(3) 使用時間に関すること。
(4) 使用者の責による損害賠償に関すること。
(5) 前各号のほか、スキーハウスの維持管理上委託することが適当と教育長が認める事務に関すること。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、スキーハウスの管理について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
