○ウナベツスキー場スキーハウスの設置及び管理に関する条例

平成6年11月29日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ウナベツスキー場スキーハウス(以下「スキーハウス」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民のスキーの振興を図るとともに、健康で明るいスポーツ、レクレーション活動の促進に寄与するためスキーハウスを設置する。

(名称及び位置)

第3条 スキーハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) スキーハウス

名称 ウナベツスキー場スキーハウス

位置 斜里町字峰浜110番地14

(使用者の責務)

第4条 スキーハウスを使用する者(以下「使用者」という。)は、施設の秩序を尊重し、この条例及び規則、その他の指示に従わなければならない。

(使用の許可)

第5条 スキーハウスを使用する者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会はスキーハウスの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 委員会はスキーハウスを使用する者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として使用するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会において使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用者の許可の取消し)

第7条 委員会は、使用者が次のいずれかに該当するとき、又は管理上必要があると認めるときは、スキーハウスの使用の許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号に掲げる事由に該当したとき。

(2) 第4条の規定に違反したとき。

(使用料)

第8条 スキーハウスの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会において損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。

(管理の委託)

第10条 委員会は、スキーハウスの管理を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

ウナベツスキー場スキーハウスの設置及び管理に関する条例

平成6年11月29日 条例第20号

(平成26年12月29日施行)

体系情報
第11編 育/第8章 スポーツ
沿革情報
平成6年11月29日 条例第20号
平成8年12月24日 条例第16号
平成13年3月12日 条例第2号
平成25年3月11日 条例第15号
平成26年12月29日 条例第29号