○斜里町B&G海洋センター設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年6月1日
教委規則第1号
注 令和6年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町B&G海洋センター設置及び管理に関する条例(平成元年条例第31号)の施行に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 斜里町B&G海洋センター(以下「センター」という。)は、スポーツ、レクリエーションの活動を通じて青少年の健康増進と健全育成を図り、地域の連帯感を醸成するため、次の各号に定める事業を行うものとする。
(1) 使用者に対する指導
(2) 使用者に対する施設、器材等の提供
(3) その他事業の実施に必要な事項
(1) 団体定期及び大会等で体育館を使用するとき。
(2) 団体及び大会等でプールを使用するとき。
2 個人の使用にあっては、使用許可申請書の提出を要しない。ただし、施設に備え置くB&G海洋センター使用簿(第3号様式。以下「使用簿」という。)への記載をもって申請とする。
2 個人の使用(条例第9条の規定により、使用料が無料とされるものを除く。)にあっては、使用料と引き換えにB&G海洋センター使用券(第6号様式。以下「使用券」という。)を交付する。
3 前項の使用許可を受けた者は、使用の際、許可書又は使用券等を携帯し、職員の要求があったときは提示しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記して所長に提出しなければならない。
2 所長は、前項に規定する使用料の減免の可否を決定したときは、その旨を記載し使用許可書を交付する。
(開館時間及び休館日等)
第6条 センターの開館時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、所長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1)及び(2) 削除
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が祝日に当たるときはその翌日)。ただし、体育館を除く。
(2) 年末年始
(3) その他 所長が必要と認めたとき。
(令6教委規則6・一部改正)
(破損等の処理)
第7条 使用者は、施設、付属設備、器材等を損傷若しくは滅失したときは、直ちに職員にその旨を申し出て指示を受けなければならない。
(販売行為の禁止)
第8条 所長の許可を受けた以外の者は、センターにおいて物品の販売その他これに類する行為を行ってはならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和57年6月15日から適用する。
附則(平成12年教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第6号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令6教委規則6・追加)
センター開館時間
場所 | 曜日 | 時間 | |
1 | 体育館 | 平日 | 午前9時から午後9時 |
土曜・日曜・祝日 | 午前9時から午後5時 | ||
2 | プール | 平日・土曜 | 午後1時から午後4時30分 午後6時から午後8時30分 |
日曜 | 午後1時から午後4時30分 | ||
※7月及び8月については、教育長が定める期間において、午前10時から午前12時までを追加開館する。 | |||
様式 略