○斜里町B&G海洋センター設置及び管理に関する条例

平成元年10月2日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、斜里町が財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団からスポーツレクリェーションの振興のため設置し、譲渡された斜里町B&G海洋センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 青少年の健康増進と健全育成を図り、地域の連帯感の醸成を図るため、斜里町B&G海洋センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 斜里町B&G海洋センター

位置 北海道斜里郡斜里町朝日町20番地17

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ所長に申出し、許可を受けなければならない。

2 所長は、管理上必要のあるときは、許可に条件を付することができる。

(使用制限)

第6条 所長は、使用者が次の各号に該当するとき、又は管理上支障があると認めたときは使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 布教、募金及び選挙運動を目的とするとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、所長の許可を受けないで使用目的を変更し、又使用の権利を他に譲渡転貸してはならない。

2 使用者は、使用許可に付された条件を守らなければならない。

(使用許可の取消)

第8条 所長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 第6条各号に掲げる事由に該当したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 教育委員会において、センターの管理上必要があると認めるとき。

(使用料)

第9条 センターの使用許可を受けたものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、幼児及び小中学生の使用は、無料とする。なお、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、使用後に納入することができる。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号に定める区分により使用料の減免をすることができる。

(1) 町、学校教育活動及び指導者がスポーツの普及振興活動で指導を行うときは、免除する。

(2) 教育委員会が特に認める使用

(使用料の返還)

第11条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用不能のとき。

(2) 使用前に許可の変更又は取り止めの申し出があり、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他教育委員会が使用を取り消したとき。

(損害賠償)

第12条 使用者がその責に帰すべき事由により、センターの施設その他の物件を破損、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 B&G財団斜里海洋センター管理運営に関する条例(昭和57年条例第13号)は、廃止する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

斜里町B&G海洋センター使用料

使用区分

使用料

アリーナ

大人1人1回

100円

団体定期使用1ヶ月

2,000円

団体使用1回

500円

大会使用

5,000円

会議室

1時間当たり

200円

備考

1 大人とは、高校生以上(有職少年等を含む)をいう。

2 大人1人1回とは、入場から退場までをいうが、許可を受けた者はその限りでない。(団体及びサークルの会員が、定期活動以外で使用した場合も含む。)

3 団体定期使用とは、団体登録をした5名以上の団体及びサークルが継続して行う定期的な使用をいう。

4 団体使用とは、定期使用の団体以外で同じスポーツをする5名以上の団体及びサークルの使用をいう。

5 大会使用とは、団体等が主催し、施設を占用する大会教室等をいう。

貸出用具使用料

使用区分

使用料

歩くスキー

1セット1日

300円

備考 1セットとは、スキー・靴・ストックをいう。

斜里町B&G海洋センタープール使用料

使用区分

使用料

大人1人1回

200円

団体使用 午前(10:00~12:00)

1,500円

団体使用 午後(13:00~16:30)

2,000円

団体使用 夜間(18:00~20:30)

1,500円

大会使用

5,000円

シーズン券

5,000円

備考

1 大人とは、高校生以上(有職少年等を含む)をいう。

2 大人1人1回とは、入場から退場までをいうが、許可を受けた者はその限りでない。(団体及びサークルの会員が、定期活動以外で使用した場合も含む。)

3 団体使用とは、5名以上の団体及びサークルが主催する教室等をいう。

4 大会使用とは、団体等が主催し、施設を占用する大会等をいう。

5 シーズン券の使用は、当該年度の開設期間中とする。

斜里町B&G海洋センター設置及び管理に関する条例

平成元年10月2日 条例第31号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第8章 スポーツ
沿革情報
平成元年10月2日 条例第31号
平成2年12月26日 条例第18号
平成12年3月13日 条例第8号
平成13年3月12日 条例第2号
平成18年2月8日 条例第3号
平成24年3月9日 条例第9号
平成25年3月11日 条例第15号
平成25年3月25日 条例第21号