○ウトロ地域水泳プール設置及び管理に関する規則
平成5年7月26日
教委規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、ウトロ地域水泳プールの設置及び管理に関する条例(平成5年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 個人の使用にあっては、使用許可申請書の提出を要しない。ただし、施設に据え置くウトロ地域水泳プール使用簿(第2号様式。以下「使用簿」という。)への記載をもって申請とする。
3 前項の使用許可を受けた者は、使用の際、許可書又は使用券等を携帯し、職員の要求があったときは提示しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記して教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項に規定する使用料の減免の可否を決定したときは、その旨を記載し使用許可書を交付する。
(使用時間及び定期休日)
第6条 ウトロプールの使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午後1時から午後4時30分まで及び午後6時から午後8時30分まで。ただし、知床ウトロ学校の夏季休業日(他の休日と連続する場合はこれを含む。)については、午前10時から午前12時まで、午後1時から午後4時30分まで及び午後6時から午後8時30分までとする。
(2) 定期休日 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に当たる場合はその翌日)
(使用者の遵守事項)
第7条 ウトロプールの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内を不潔にしないこと。
(2) 教育長の承認を得ないで印刷物を掲示し、又は配付しないこと。
(3) 教育長の承認を得ないで物品を展示若しくは販売し、又は寄付金の募集行為はしないこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、ウトロプールの管理について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略