○ウトロ地域水泳プール設置及び管理に関する条例
平成5年6月30日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、ウトロ地域水泳プール(以下「ウトロプール」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の水泳の振興を図り健康で明るい地域社会の建設に寄与するためウトロプールを設置する。
(名称及び位置)
第3条 ウトロプールの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ウトロ地域水泳プール
(2) 位置 斜里町ウトロ香川134番地
(使用者の責務)
第4条 ウトロプールを使用するもの(以下「使用者」という。)は、施設の秩序を尊重し、この条例及び規則、その他教育委員会(以下「委員会」という。)の指示に従わなければならない。
(使用の許可)
第5条 使用者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、ウトロプールの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を附することができる。
(使用の不許可)
第6条 委員会はウトロプールを使用しようとするものが、次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めたときは、ウトロプールの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会において使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用者の許可の取り消し)
第7条 委員会は使用者が次のいずれかに該当するとき、又は管理上必要があると認めるときは、ウトロプールの使用の許可を取り消すことができる。
(1) 前条各号に掲げる事由に該当したとき。
(2) 第4条の規定に違反したとき。
(使用料)
第8条 ウトロプールの使用許可を受けたものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、幼児及び小中学生の使用は、無料とする。なお、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、使用後に納入することができる。
(1) 町、学校教育活動及び指導者がスポーツの普及振興活動で指導を行うときは、免除する。
(2) 教育委員会が特に認める使用
(使用料の返還)
第10条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由により使用不能のとき。
(2) 使用前に許可の変更又は取り止めの申し出があり、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他教育委員会が使用を取り消したとき。
(損害賠償)
第11条 使用者は施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会において損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成5年7月30日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
ウトロ地域水泳プール使用料
使用区分 | 使用料 |
大人1人1回 | 200円 |
団体使用 午前(10:00~12:00) | 1,500円 |
団体使用 午後(13:00~16:30) | 2,000円 |
団体使用 夜間(18:00~20:30) | 1,500円 |
大会使用 | 5,000円 |
シーズン券 | 2,500円 |
備考
1 大人とは、高校生以上(有職少年等を含む)をいう。
2 大人1人1回とは、入場から退場までをいうが、許可を受けた者はその限りでない。(団体及びサークルの会員が、定期活動以外で使用した場合も含む。)
3 団体使用とは、5名以上の団体及びサークルが主催する教室等をいう。
4 大会使用とは、団体等が主催し、施設を占用する大会等をいう。
5 シーズン券の使用は、当該年度の開設期間中とする。
6 午前の開館は、知床ウトロ学校の夏季休業日とする。(他の休日と連続する場合はこれを含む。)