○斜里町武道館設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年6月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町武道館設置及び管理に関する条例(平成9年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第4条の規定により、武道館を使用しようとする者は、その10日前までに武道館使用許可申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)及びその他必要な書類に使用料を添えて教育長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、当該期間によらないことができる。

2 個人の使用にあっては、使用許可申請書の提出を要しない。ただし、施設に据え置く武道館使用簿(第2号様式。以下「使用簿」という。)への記載をもって申請とする。

(使用の許可)

第3条 教育長は、前条第1項の使用の申請について適当と認めるときは、武道館使用許可書(第3号様式)を交付する。

2 個人の使用(条例第8条の規定により、使用料が無料とされるものを除く。)にあっては、使用料と引き換えに武道館使用券(第4号様式。以下「使用券」という。)を交付する。

3 前項の使用許可を受けた者は、使用の際、許可書又は使用券等を携帯し、職員の要求があったときは提示しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記して教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項に規定する使用料の減免の可否を決定したときは、その旨を記載し使用許可書を交付する。

(開館時間)

第5条 武道館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

使用時間 午前5時から午後9時まで

(使用者の遵守事項)

第6条 武道館の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内の整理整頓に努めること。

(2) 教育長の承認を得ないで施設に設備を取付け、又は印刷物を掲示し、若しくは配布しないこと。

(3) 教育長の承認を得ないで物品を展示若しくは販売し、又は寄付金の募集はしないこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、武道館の管理について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成9年9月6日から施行する。

(平成18年教委規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

斜里町武道館設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年6月26日 教育委員会規則第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第8章 スポーツ
沿革情報
平成9年6月26日 教育委員会規則第3号
平成18年3月30日 教育委員会規則第9号