○斜里町武道館設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年6月26日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町武道館設置及び管理に関する条例(平成9年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 個人の使用にあっては、使用許可申請書の提出を要しない。ただし、施設に据え置く武道館使用簿(第2号様式。以下「使用簿」という。)への記載をもって申請とする。
3 前項の使用許可を受けた者は、使用の際、許可書又は使用券等を携帯し、職員の要求があったときは提示しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記して教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項に規定する使用料の減免の可否を決定したときは、その旨を記載し使用許可書を交付する。
(開館時間)
第5条 武道館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
使用時間 午前5時から午後9時まで
(使用者の遵守事項)
第6条 武道館の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内の整理整頓に努めること。
(2) 教育長の承認を得ないで施設に設備を取付け、又は印刷物を掲示し、若しくは配布しないこと。
(3) 教育長の承認を得ないで物品を展示若しくは販売し、又は寄付金の募集はしないこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、武道館の管理について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年9月6日から施行する。
附則(平成18年教委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略