○斜里町武道館設置及び管理に関する条例
平成9年6月26日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、斜里町武道館(以下「武道館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の武道の振興及びスポーツ活動の促進を図るため、武道館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 斜里町武道館
位置 斜里町朝日町20番地18
(使用の許可)
第4条 武道館を使用するもの(以下「使用者」という。)は、教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 委員会は、武道館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、武道館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するするおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会において使用させることが適当でないと認められるとき。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、第4条第2項の規定により付された許可条件を守らなければならない。
(使用許可の取消し)
第7条 委員会は、使用者が次のいずれかに該当するとき、又は管理上必要があると認めるときは、武道館の使用許可を取消すことができる。
(1) 第5条各号に掲げる事由に該当したとき。
(2) 前条に違反したとき。
(使用料)
第8条 武道館の使用許可を受けたものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、幼児及び小中学生の使用は、無料とする。なお、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、使用後に納入することができる。
(1) 町、学校教育活動及び指導者がスポーツの普及振興活動で指導を行うときは、免除する。
(2) 教育委員会が特に認める使用
(使用料の返還)
第10条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由により使用不能のとき。
(2) 使用前に許可の変更又は取り止めの申し出があり、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他教育委員会が使用を取り消したとき。
(損害賠償)
第11条 使用者がその責に帰すべき事由により施設を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを現状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第12条 委員会は、武道館の管理を法第244条の2第3項に規定する法人等に委託することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成9年9月6日から施行する。
2 武道館設置条例(昭和47年条例第14号)は、廃止する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
斜里町武道館使用料
使用区分 | 使用料 | |
柔剣道場 | 大人1人1回 | 700円 |
団体定期使用1ヶ月 | 4,200円 | |
大会使用 | 5,000円 | |
弓道場 | 大人1人1回 | 1,000円 |
団体定期使用1ヶ月 | 6,000円 | |
大会使用 | 5,000円 | |
研修室 | 1時間当たり | 100円 |
団体定期使用1ヶ月 | 600円 | |
備考
1 大人とは、高校生以上(有職少年等を含む)をいう。
2 大人1人1回とは、入場から退場までをいうが、許可を得た者はその限りでない。(団体及びサークルの会員が、定期活動以外で使用した場合も含む。)
3 柔剣道場及び弓道場の団体定期使用とは、各団体が継続して行う定期活動をいう。
4 大会使用とは、柔剣道場及び弓道場で活動をしている各団体が主催し、施設を占用する大会教室等をいう。
5 研修室の団体定期使用とは、5名以上の団体及びサークルが継続して行う定期活動をいう。