○斜里町武道館設置及び管理に関する条例

平成9年6月26日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、斜里町武道館(以下「武道館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の武道の振興及びスポーツ活動の促進を図るため、武道館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 斜里町武道館

位置 斜里町朝日町20番地18

(使用の許可)

第4条 武道館を使用するもの(以下「使用者」という。)は、教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は、武道館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、武道館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するするおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会において使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、第4条第2項の規定により付された許可条件を守らなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 委員会は、使用者が次のいずれかに該当するとき、又は管理上必要があると認めるときは、武道館の使用許可を取消すことができる。

(1) 第5条各号に掲げる事由に該当したとき。

(2) 前条に違反したとき。

(使用料)

第8条 武道館の使用許可を受けたものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、幼児及び小中学生の使用は、無料とする。なお、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、使用後に納入することができる。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号に定める区分により使用料の減免をすることができる。

(1) 町、学校教育活動及び指導者がスポーツの普及振興活動で指導を行うときは、免除する。

(2) 教育委員会が特に認める使用

(使用料の返還)

第10条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用不能のとき。

(2) 使用前に許可の変更又は取り止めの申し出があり、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他教育委員会が使用を取り消したとき。

(損害賠償)

第11条 使用者がその責に帰すべき事由により施設を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを現状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第12条 委員会は、武道館の管理を法第244条の2第3項に規定する法人等に委託することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会規則で定める。

1 この条例は、平成9年9月6日から施行する。

2 武道館設置条例(昭和47年条例第14号)は、廃止する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

斜里町武道館使用料

使用区分

使用料

柔剣道場

大人1人1回

700円

団体定期使用1ヶ月

4,200円

大会使用

5,000円

弓道場

大人1人1回

1,000円

団体定期使用1ヶ月

6,000円

大会使用

5,000円

研修室

1時間当たり

100円

団体定期使用1ヶ月

600円

備考

1 大人とは、高校生以上(有職少年等を含む)をいう。

2 大人1人1回とは、入場から退場までをいうが、許可を得た者はその限りでない。(団体及びサークルの会員が、定期活動以外で使用した場合も含む。)

3 柔剣道場及び弓道場の団体定期使用とは、各団体が継続して行う定期活動をいう。

4 大会使用とは、柔剣道場及び弓道場で活動をしている各団体が主催し、施設を占用する大会教室等をいう。

5 研修室の団体定期使用とは、5名以上の団体及びサークルが継続して行う定期活動をいう。

斜里町武道館設置及び管理に関する条例

平成9年6月26日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)