○斜里町公民館条例施行規則

平成10年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、斜里町公民館条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 公民館に公民館係、体育振興係を置き、分掌事務は別表第1のとおりとする。

(審議会)

第3条 審議会の会議は、館長が必要と認めるとき、その日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して招集する。

2 会議は委員の半数以上出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

4 審議会の運営に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(使用時間)

第4条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 使用時間には、準備及び原状復旧に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、毎月曜日及び12月27日から翌年の1月3日までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用の申請)

第6条 公民館を使用しようとするものは、その7日前までに公民館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

2 使用の予約は、別表第2の基準により受付けるものとする。

(使用許可等)

第7条 館長は、申請書を審査して支障がないと認めたときは、公民館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 使用の許可を受けた者は、使用許可書を携帯し、職員から求められたときは、提示しなければならない。

3 使用者が使用許可の取消を受けようとするとき、又は申請書の記載事項の変更については、使用日の3日前までにその理由を館長に届出、承認を受けなければならない。

4 館長は、公民館の管理運営上必要があると認めたときは、使用されている施設に関係職員を立入らせ、又は使用されている設備、備品を検査することができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第14条の2の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、その旨を使用許可申請書に明記して館長に提出しなければならない。

2 条例第14条の2各号に定める規定の取り扱いは以下のとおりとする。

(1) 町とは、町(行政委員会、議会、町立学校、町が構成員となる一部事務組合や団体を含む。)が直接行う行事、会議、研修会等の事業、町が共催する事業及び町が実行委員会や協議会等の構成員となって行う事業

(2) 自治会とは、自治会連合会、自治会連合会専門部会、単位自治会、単位自治会のサークル・グループ、老人クラブ連合会、単位老人クラブ、単位老人クラブのサークル・グループ等の行う事業。さらに分館においては、およそ当該地域自治会の会員が組織する団体、グループ等が行う事業

(3) 青少年とは、18歳以下又は高校生以下の者をいい、青少年が自ら行う事業

(4) 学校教育活動とは、斜里高等学校、大谷幼稚園が行う教育活動及び教育活動の一環として行われる(部活動を含む。)事業

(5) その他公共的団体等とは、町内に事務所を有する団体で、農業協同組合、漁業協同組合、商工会、観光協会、森林組合等の産業経済団体の事業、社会福祉協議会、社会福祉団体等の厚生社会事業団体の事業、社会教育団体、サークル、スポーツ団体、ボランティア団体、まちづくり団体、文化連盟、体育協会、PTA等の教育文化社会活動の事業、NPO法人の収益事業以外の事業、文化・芸術団体や実行委員会による発表活動や鑑賞機会提供事業、及び企業による営利を目的としないで町民に文化・芸術の鑑賞機会を提供する事業

(6) 前各号の団体等が加盟している管内団体等の事業で当該団体が主管して行う事業は当該団体の事業とする。

(7) 条例別表第1項第2号に規定する館外貸出し備品の使用料は第5号の使用にあってはこれを免除する。

(使用者の遵守事項)

第9条 公民館の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内の整理整頓に努めること。

(2) 館長の承認を得ないで施設に設備を取付け、又は印刷物を掲示し、若しくは配布しないこと。

(3) 館長の承認を得ないで物品を展示若しくは販売し、又は入場料を徴し、寄付の募集、その他これらに類する行為をしないこと。

(公印)

第10条 公民館の公印は、別表第3のとおりとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか公民館の管理について必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この教育委員会規則は、平成10年10月10日から施行する。

2 第6条以降の手続き事務は、平成10年4月1日から行うことができるものとする。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この教育委員会規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この教育委員会規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第7号)

この教育委員会規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の斜里町公民館条例施行規則様式第1号(第6号関係)及び様式第2号(第7条関係)により受付及び許可を受けている申請書及び許可書は、改正後の規定による申請書及び許可書とみなす。

(平成21年教委規則第5号)

この教育委員会規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、改正後の斜里町公民館条例施行規則の規定は平成24年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第7号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公民館分掌事務

公民館係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管並びに例規に関すること。

(3) 公民館運営計画に関すること。

(4) 公民館運営審議会に関すること。

(5) 公民館施設、設備及び敷地(分館を含む。)の管理に関すること。

(6) 公民館施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

(7) 講座、学級、講演会等公民館事業の企画実施に関すること。

(8) 分館事業に関すること。

(9) 公民館関係団体に関すること。

(10) 町民の学習活動及び学習相談に関すること。

(11) 公民館主催事業の企画実施に関すること。

(12) 町民の芸術文化活動に関すること。

(13) 芸術文化振興基金に関すること。

(14) 町外、海外との文化交流に関すること。

(15) 芸術鑑賞、文化活動団体に関すること。

(16) その他公民館及び芸術文化振興に関すること。

(17) 社会教育機関及び団体の連絡調整に関すること。

(18) 生涯学習広報、広聴に関すること。

(19) 社会教育委員に関すること。

(20) 年齢領域別社会教育の企画に関すること。

(21) 社会活動振興バスに関すること。

(22) 青少年育成に関すること。

体育振興係

(1) スポーツ推進計画に関すること。

(2) スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員に関すること。

(3) 社会体育施設の設置及び維持管理に関すること。

(4) 社会体育施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

(5) 各種スポーツ指導者の養成に関すること。

(6) 体育団体の育成援助に関すること。

(7) 体育関係機関に関すること。

(8) 体育、レクリエーションに必要な設備機材及び資料の提供に関すること。

(9) その他体育振興に関すること。

別表第2(第6条関係)

使用予約受付基準

使用場所

予約受付日

備考

文化ホール、公民館ホール及び舞台使用に付随する楽屋等

使用予定日の2年前から

当日が休館日又は祝日の場合は翌日から

その他の場所

定期利用

4~9月の使用 前年の10月1日

10~3月の使用 当年の4月1日

随時利用

使用予定日の1年前から

別表第3(第10条関係)

名称

書体

寸法

員数

保管者

斜里町公民館ゆめホール知床之印

てん書体

24mm方形

1個

館長

斜里町公民館ゆめホール知床館長之印

てん書体

24mm方形

1個

館長

画像

画像画像

斜里町公民館条例施行規則

平成10年3月23日 規則第7号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 社会教育施設
沿革情報
平成10年3月23日 規則第7号
平成14年4月25日 教育委員会規則第6号
平成17年5月10日 教育委員会規則第1号
平成17年9月16日 教育委員会規則第2号
平成18年3月9日 教育委員会規則第4号
平成18年3月30日 教育委員会規則第7号
平成19年9月20日 教育委員会規則第7号
平成21年3月27日 教育委員会規則第5号
平成24年3月29日 規則第5号
平成25年2月15日 教育委員会規則第1号
平成30年3月29日 教育委員会規則第2号
平成30年4月26日 教育委員会規則第7号