○斜里町公民館条例

平成10年3月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条第1項及び第30条第2項の規定により、公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 法第20条の規定により、斜里町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公民館の名称は、ゆめホール知床(以下「公民館」という。)とし、位置は本町4番地とする。

2 必要に応じ分館を設けることができる。

(管理者)

第4条 公民館は、斜里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第5条 公民館は、法第22条に規定する公民館事業のほか目的達成に必要な事業を行うものとする。

(職員)

第6条 公民館に館長及び主事を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 職員は、非常勤とすることができる。

3 職員は、教育長の推薦により教育委員会が任命する。

(審議会の設置)

第7条 館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画実施について調査審議するため公民館運営審議会を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、識見を有する者及び町内公募者のうちから教育委員会が委嘱する。

(審議会委員の定数及び任期)

第8条 委員の定数は、10名とする。

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

3 委員が前条第2項に該当しなくなった場合、又は特別の事情があるときは、任期中であってもこれを解任することができる。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第9条 委員の互選により、審議会に会長、副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長は、会議の議長となり会務を総括する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(使用許可)

第10条 公民館(付属設備、備付け備品及び敷地を含む。)を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、管理上必要があるときは前項の許可に条件を付すことができる。

(使用制限)

第11条 館長は、使用者が次の各号に該当するとき、又は管理上支障があるときは使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 物品販売、布教、募金及び選挙運動を目的とするとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用者の義務)

第12条 使用者は、館長の許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他に譲渡転貸してはならない。

2 使用者は館長の許可を受けないで特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。

3 使用者は、使用許可に付された条件を守らなければならない。

(使用許可の取消し)

第13条 館長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、使用許可を取消すことができる。

(1) 第11条各号に掲げる事由に該当したとき。

(2) 前条に違反したとき。

(3) 教育委員会において公民館の管理上必要があると認めるとき。

(使用料)

第14条 公民館の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第14条の2 教育委員会が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に定める区分により使用料の減免をすることができる。

(1) 町、自治会、青少年及び学校教育活動による使用は、免除する。

(2) その他公共的団体等の営利を目的としない使用は、80パーセント減免する。

(3) 教育委員会が特に認める使用

(使用料の返還)

第15条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号に該当する場合は、全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任によらない事由により使用不能のとき。

(2) 使用前に使用の変更又は取りやめの申出があり、館長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 教育委員会において公民館の管理上必要があると認め、使用許可を取消したとき。

(原状回復)

第16条 使用者は、公民館の使用を終えたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第17条 使用者の責に帰すべき事由により施設を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

(禁止行為)

第18条 館長の許可を受けた者以外は、公民館又はその敷地内において物品の販売、拡声器の使用、文書図画の配布及び寄付の要請その他これらに類する行為をしてはならない。

(入館制限)

第19条 館長は、公民館に入館しようとする者又は入館者が次の各号に該当するときは入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 係員の指示に従わないとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(管理委託)

第20条 教育委員会は、公民館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人等に委託することができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成10年10月10日から施行する。

2 第10条から第15条の手続き事務は、平成10年4月1日から行うことができるものとする。

3 第8条第1項は、平成10年4月1日から適用する。

4 斜里町公民館条例(昭和39年条例第30号。以下「旧条例」という。)により委嘱された委員は、旧条例による任期が満了するまでは、この条例による委員として在任するものとする。

5 旧条例により任命された分館職員は、旧条例による任期が満了するまでは、この条例による職員として在任するものとする。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

別表(第14条関係)

公民館使用料

1 ゆめホール知床

(1) 施設使用料

単位=円/時間

区分

使用料

備考

公民館ホール

2,100

 

和室

1,400

2分割可

会議室1

1,400

2分割可

会議室2

600

 

会議室3

800

 

実習室1

800

 

実習室2

1,000

 

調理実習室

1,000

 

文化ホール

6,000

 

和室楽屋

500

 

楽屋1

500

 

楽屋2

300

 

楽屋3

300

 

リハーサル室

1,500

 

注1=休館、時間外の使用は、2倍とする。

注2=営利目的の使用は、3倍とする。

注3=和室及び会議室1の2分割使用の使用料は、半額とする。

(2) 館外貸出し備品

単位=円/1個1日

区分

使用料

備考

視聴覚機器類

300

 

机、椅子類

200

 

調理器具

200

 

2 公民館分館

単位=円/時間

区分

使用料

会議室

(66平方メートル未満)

100

(66平方メートル以上)

150

体育館

(150平方メートル以上)

300

斜里町公民館条例

平成10年3月20日 条例第21号

(平成30年1月1日施行)