○斜里町社会教育指導員設置に関する規則

昭和47年5月22日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置、任用、報酬等の取扱いに関し、斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)(以下「条例」という。)及び次の各号に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 社会教育の振興を図る為斜里町教育委員会(以下「委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定義)

第3条 この規則において「社会教育」とは社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは同法第10条の規定するものをいう。

(資格要件)

第4条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者とする。

(職務)

第5条 指導員は、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。

(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。

(3) 社会教育機関の事業の推進を行うこと。

2 指導員は、社会教育施設の館長、学芸員、司書及び社会教育主事を担うことができる。

(身分)

第6条 指導員の身分は、条例に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(報酬及び費用弁償等)

第7条 指導員の報酬及び費用弁償等は、条例及び給与規則によるものとする。

(任命)

第8条 指導員は、教育長の推薦により斜里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

斜里町社会教育指導員設置に関する規則

昭和47年5月22日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月23日施行)

体系情報
第11編 育/第6章 社会教育
沿革情報
昭和47年5月22日 教育委員会規則第1号
平成21年2月26日 教育委員会規則第1号
平成26年11月19日 教育委員会規則第4号
令和2年4月23日 教育委員会規則第6号