○斜里町社会教育指導員設置に関する規則
昭和47年5月22日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置、任用、報酬等の取扱いに関し、斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)(以下「条例」という。)及び次の各号に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 斜里町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第20号)(以下「給与規則」という。)
(設置)
第2条 社会教育の振興を図る為斜里町教育委員会(以下「委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定義)
第3条 この規則において「社会教育」とは社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは同法第10条の規定するものをいう。
(資格要件)
第4条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者とする。
(職務)
第5条 指導員は、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。
(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。
(3) 社会教育機関の事業の推進を行うこと。
2 指導員は、社会教育施設の館長、学芸員、司書及び社会教育主事を担うことができる。
(身分)
第6条 指導員の身分は、条例に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。
(報酬及び費用弁償等)
第7条 指導員の報酬及び費用弁償等は、条例及び給与規則によるものとする。
(任命)
第8条 指導員は、教育長の推薦により斜里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。