○斜里町奨学金条例施行規則

昭和43年6月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町奨学金条例(昭和43年公布条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(教育機関の指定等)

第2条 条例第2条の規定による各種学校及び奨学金の額は、別表のとおりとする。

(貸与申請)

第3条 条例第3条の規定による奨学金の貸与を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を毎年7月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、3月末日までに延長することができる。

2 新規申請者について、前項の他、3月末までに進学又は在学が確認できる書類を提出しなければならない。

(添付書類)

第4条 条例第3条の規定による添付書類中第4号及び第7号については、必要に応じ町長がその都度指示する。

(奨学審査委員会)

第5条 奨学審査委員会(以下「委員会」という。)は、その都度委員長が招集する。

(委員会に委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会議の議長となり会務を処理する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(委員会の会議)

第7条 委員会は、委員の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議決は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(奨学生の決定)

第8条 町長は、条例第5条の規定により奨学生を決定したときは、8月末までに別記第2号様式により仮決定通知をするものとする。また不可としたものについては、その理由を付してその旨を在学学校長を経てこれを本人に通知するものとする。

2 第3条第2項により進学又は在学が確認できたときは、別記第3号様式により本決定通知をするものとする。また不可としたものについては、その理由を付してその旨を在学学校長を経てこれを本人に通知するものとする。

(誓約書)

第9条 奨学金の決定を受けた者は、当該決定の通知を受けた日から10日以内に別記第4号様式による誓約書を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第9条の2 連帯保証人は、奨学金返還金及び延滞金について、極度額の範囲内で申請者と連帯義務を負うものとする。

2 連帯保証人の極度額は、奨学生の奨学金貸付総額と貸付総額に斜里町奨学金条例第10条第2項に定める割合を乗じて得た額の合計とする。

(報告の義務)

第10条 奨学生は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。ただし、本人が疾病又は死亡などによって届出ることができないときは身元保証人から届出るものとする。

(1) 本人又は保証人の住所、氏名に変更が生じたとき。

(2) 保証人が死亡、破産、失そうその他の事由により保証人としての適正を失ったとき。

(借用書の提出)

第11条 奨学生は、奨学資金の貸付が終了したとき、又は条例第8条の規定により貸付を停止されたときは、別記第5号様式により借用証書を町長に提出しなければならない。

(奨学金の返還)

第12条 返還金は、納額通知書により指定の期日までに納付するものとする。ただし、貸付金の全額を一時に返還し、又は毎年の返還金をその指定期日までに分割して納付することを妨げない。

(奨学金の支給)

第13条 奨学金は、本人又は保護者の請求により支給する。

(台帳)

第14条 町長は、奨学生の状況を明らかにするため、奨学生原簿を備付けなければならない。

(学業成績表の届出)

第15条 条例第12条の規定に基づく学年末学業成績表は、毎年4月1日までに町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第8号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月8日から適用する。

(昭和54年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際すでに改正前の規則により、奨学金の貸付を受けている者に対する奨学金の額は、改正後の規則にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

1 この規則は、平成元年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、すでに改正前の規則により、奨学金の貸付を受けている者に対する奨学金の額は、改正後の規則にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際すでに改正前の規則により奨学金の貸付を受けている者に対する奨学金の額は、改正後の規則にかかわらずなお従前の例による。

(平成6年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際すでに改正前の規則により奨学金の貸付を受けている者に対する奨学金の額は、改正後の規則にかかわらずなお従前の例による。

(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、すでに改正前の規則により奨学金の貸付を受けているものに対する奨学金の額及び奨学金返還の免除については、改正後の規則にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。

(平成30年規則第7号)

1 この規則は、平成30年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、すでに改正前の規則により、奨学金の貸付を受けている者は、改正後の規定にかかわらずなお従前の例による。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校区分

奨学金月額

高等学校

自宅通学者

8,000円以内

自宅外

15,000円以内

高等専門学校

1学年から3学年在学者

15,000円以内

4学年以上

80,000円以内

専修学校


80,000円以内

短期大学(短期大学校を含む)


80,000円以内

大学(大学校及び大学院を含む)


80,000円以内

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斜里町奨学金条例施行規則

昭和43年6月28日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 奨学金
沿革情報
昭和43年6月28日 規則第5号
昭和47年3月25日 規則第8号
昭和49年4月25日 規則第1号
昭和52年2月5日 規則第6号
昭和54年1月18日 規則第7号
昭和54年2月20日 規則第9号
昭和59年3月23日 規則第3号
平成元年2月7日 規則第1号
平成3年5月20日 規則第8号
平成6年4月28日 規則第5号
平成11年2月12日 規則第1号
平成14年5月21日 規則第19号
平成15年4月1日 規則第8号
平成17年1月28日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第7号
平成26年5月1日 規則第6号
平成30年5月7日 規則第7号
令和2年3月16日 規則第7号
令和3年2月9日 規則第2号
令和5年12月22日 規則第21号