○斜里町立学校教職員の私有車の公用使用に関する取扱要綱
平成17年3月22日
教委要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斜里町立学校教職員が公務のために、教職員が所有する自家用車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、自家用車とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する二輪車を除く自動車をいう。
(私有車の公用使用の基準)
第3条 教職員が私有車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号の一に掲げる場合であって教職員からの申し出に基づき、学校長が承認した場合は、この限りではない。
(1) 一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合。
(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合。
(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合。
(4) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、私有車を使用させる必要があると認められる場合。
(ア) 一般の交通機関による移動が困難な場合
目的地までの一般の交通機関の利用が極めて不便であるため、一般の交通機関による移動が煩雑、かつ、長時間に及ぶため、引率職員及び生徒に過度の負担がかかる、又は、宿泊を要することとなる場合
(イ) 営業自動車(タクシー及びハイヤーをいう。)の利用が極めて困難な場所に学校が位置する場合、又は生徒数若しくは移動距離からして営業自動車の借り上げが困難な場合
(私有車の公用使用承認の制限)
第4条 校長は、次の各号に掲げる場合には、私有車の公用使用を承認してはならない。
(1) 当該教職員の運転経験が1年に満たない場合若しくは、運転技術に習熟していないと認められる場合。ただし、第3条第5号により生徒を同乗させる場合には、「運転経験が1年に満たない場合」を「2年に満たない場合」とする。
(2) 当該教職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合
(3) 当該教職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合
(4) 当該自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合
(5) 当該自家用車について、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償1億円以上、対物賠償5百万円以上の契約が締結されていない場合。ただし、第3条第5号により生徒を同乗させる場合には、「対人賠償1億円以上」を「対人賠償無制限」とし、さらに1千万円以上の搭乗者傷害保険及び無保険車傷害保険2億円以上の契約が締結されていない場合。
(交通事故等の場合の処理)
第6条 教育長の承認を受けて使用中の私有車の運行によって他人に損害を与えた場合の損害賠償、教職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求その他交通事故の処理については、公用車の例による。
2 教育長の承認を受けないで、公務に使用中の私有車の運行によって他人に損害を与えた場合において、町がその損害を賠償した場合、その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する教職員に対し、当該賠償額又は損害額の金額を求償し、若しくは請求するものとする。
3 前項の運行により教職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間において処理するものとする。
(旅費の支給)
第7条 承認を受けて私有車を公務に使用した場合には、斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号)に基づく旅費の他、運行距離に応じて1キロメートル当たり37円の交通費を支給する。ただし、運行距離に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略