○斜里町立学校施設使用条例施行規則
平成12年2月23日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、斜里町立学校施設使用条例(平成12年条例第6号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 学校施設を使用しようとするものは、当該使用の日から起算して7日前までに、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
2 当該学校の長又は教育長(以下これらを「管理者」という。)は、必要があると認めるときは、前項の学校施設使用許可申請書に添えて使用の内容方法等の詳細等についての説明書を提出させることができる。
(使用許可)
第3条 管理者は、申請書を審査して支障がないと認めたときは、学校施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の許可書を携帯し、学校職員から求められたときは、提示しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 学校施設の使用者は、次の各号の一に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 学校施設内の整理整頓に努めること。
(2) 管理者の承認を得ないで施設に設備を取り付け、又は印刷物を掲示し、若しくは配布しないこと。
(3) 管理者の承認を得ないで物品を展示し、若しくは販売し、又は入場料を徴し、寄付の募集その他これらに類する行為をしないこと。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、学校施設の使用について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この教育委員会規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 斜里町立学校施設使用規則(昭和45年教委規則第2号)は、廃止する。

