○斜里町教育委員会職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
平成10年8月5日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 斜里町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び斜里町教育委員会が所管する教育機関(以下「教育機関」という。)の職員(市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間及び休暇等は、この教育委員会規則の定めるところによる。
(勤務日)
第2条 職員の勤務日は、事務局及び学校給食センター、町立学校に勤務する職員においては斜里町の休日を定める条例(平成3年条例第2号)に規定する休日を除く日とし、その他図書館及び博物館を除く教育機関においては12月29日から翌年の1月3日までの日、国民の祝日、その前日及び翌日が国民の祝日である日(国民の祝日でない日に限る。)、国民の祝日が月曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日、月曜日、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第3項により月曜日以外の日に割振る週休日を除く日とする。
2 町立図書館に勤務する職員においては、12月29日から翌年の1月3日までの日、国民の祝日でない月曜日を除く日、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第3項により月曜日以外の日に割振る週休日を除く日とする。
3 町立博物館に勤務する職員においては、次のとおりとする。
(1) 4月1日から10月31日までは、国民の祝日でない月曜日を除く日、国民の祝日が月曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第3項により月曜日以外の日に割振る週休日を除く日とする。
(2) 11月1日から翌年の3月31日までは、12月29日から翌年の1月3日までの日、国民の祝日、その前日及び翌日が国民の祝日である日(国民の祝日でない日に限る。)、国民の祝日が月曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日、月曜日、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第3項により月曜日以外の日に割振る週休日を除く日とする。
(勤務時間及び休憩時間)
第3条 勤務日における職員の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 備考 |
事務局 | 8:45~17:30 | 12:00~13:00 |
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学校給食センター | 8:00~16:45 | 12:00~13:00 |
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図書館 | 9:30~18:15 | 12:00~13:00 |
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博物館 | 8:45~17:30 | 12:00~13:00 |
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公民館 | 8:45~17:30 | 12:00~13:00 |
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海洋センター | 8:45~17:30 | 12:00~13:00 | |
町立学校 | 7:00~15:45 | 12:00~13:00 |
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(委任)
第4条 業務の一時的な都合その他特別の事情のためこの規則の規定により難いときは、所属長は臨時に所属職員の勤務時間の割振りを変更することができる。
2 教育機関における特別の業務に従事する職員について、この規則の規定により難いときは所属長が別に定めることができる。
(準用)
第5条 この教育委員会規則に定めるもののほかは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第1号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成10年10月10日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。