○職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月10日

規則第1号

注 令和6年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、別表のとおりとする。

2 前項の勤務時間数は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。

(特別の勤務の勤務時間の割振り)

第3条 任命権者は、条例第3条第3項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて、別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の勤務の特殊性その他の事由により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること、また、週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については週休日を毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、52週間を超えない範囲で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)

第4条 条例第4条に規定する規則で定める期間は、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第4条に規定する規則で定める勤務時間は、3時間30分(前条の規定により、1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、3時間30分を下回らず4時間を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第4条の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第4条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替え(条例第4条の規定に基づき、週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、半日勤務時間のみ割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週につき、4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き、24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に速やかにその旨を通知しなければならない。

(時間外勤務の制限)

第4条の2 任命権者は、時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 時間外勤務を命ずることができる時間は、必要最小限とし、限度時間を超えない時間に限る。

3 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間とする。

4 任命権者は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第2項の限度時間を超えて勤務を命ずる必要がある場合に限り、次に掲げる時間(同項の限度時間を含む。)及び月数の範囲内で時間外勤務を命ずることができる。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数にいて6箇月

5 第2項の規定は、大規模災害その他町民の生命、財産に重大な影響を及ぼす緊急事態への対応等、公務の運営上、真にやむを得ない場合においては、適用しない。

6 任命権者は、第2項の限度時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該職員に対する健康及び福祉を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

7 任命権者は、第5項に規定する事由により時間外勤務を命じた場合には、当該時間外勤務を命じた日が属する1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第4条の3 条例第8条の2第1項に規定する規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

3 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第1項に該当することとなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 第2項から前項まで(第4項第4号を除く。)の規定は、条例第8条の2第4項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第4項第1項中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第4条の4 職員は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下、「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は同条第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の2第2項又は同条第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項又は同条第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第2項又は同条第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項又は同条第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 条例第8条の2第2項又は同条第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は同条第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校及び義務教育学校就学の始期に達した場合

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 前各項まで(第6項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、第6項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第4条の5 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第11条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第11条第2項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、始業から休憩開始時刻までの時間、休憩終了時刻から終業までの時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が始業から休憩開始時刻までの時間、休憩終了時刻から終業までの時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。

(休日の代休日の指定)

第5条 任命権者は、条例第10条第1項の規定に基づき、休日において、特に勤務を命ずる場合においての代休日の指定は、勤務を命じた休日の後、8週間以内の勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)とする。

2 職員が休日の代休日をあらかじめ希望しない旨の申出がある場合は、任命権者は、代休日を指定しないことができる。

(休日の代休日の勤務変更)

第6条 任命権者は、職員の休日の代休日において、特に勤務させる必要が生じた場合には、休日勤務として取り扱うものとする。

(年次有給休暇の日数)

第7条 条例第12条第1項の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第3項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。

2 条例第12条第3項の規定において、任命権者は、前項に定める日数のうち5日については、1の年において職員ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、前項に定める日数が10日以上である者に限る。

3 前項の規定に関わらず、当該与えた日数が5日を超えた場合は、時季を定めることにより与えることを要しない。

(病気休暇)

第8条 条例第13条の規定による病気休暇の期間は次のとおりとする。ただし、同一疾病による病気休暇にあっては、その疾病を原因とする病気休暇の初日を起算日とする3年毎の期間内において、これを通算するものとする。

(1) 公務上の負傷又は疾病

医師等の証明に基づきその療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患、心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患、悪性新生物による疾病、脳・血管疾患による疾病、精神疾患、指定の難病及び特に医師が認める難治性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 災害等による負傷

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(4) 前3号以外の負傷又は疾病

90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

2 職員が連続する8日以上の期間の病気休暇を必要とする場合及び新たに病気休暇の請求をした者がその病気休暇の開始予定日前1か月の間に5日(要勤務日に限る。)以上の病気休暇を取得していた場合は、病気休暇承認願(様式第1号)に医師の診断書を添付して任命権者に届出しなければならない。その期間を超え、引き続き届出しようとする場合も同様とする。

(特別休暇)

第9条 職員が、条例第14条の特別休暇を請求しようとする場合は、次の各号に定める期間内において任命権者に届出しなければならない。

(1) 夏期休暇は1の年の6月から10月までの期間内に原則として連続して3日以内

(2) 結婚、出産等休暇は、職員が結婚する場合は原則として連続して7日以内とし配偶者の出産の場合は3日以内、職員の父母、配偶者、子の法要日は1日

(3) 妊娠障害休暇は、妊娠20週までの職員に対し14日以内とする。

(4) 産前産後休暇は、女性職員が医師等の証明又は母子健康手帳の提出により申し出た場合

 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から請求することができる。

 出産の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

(5) 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の女性職員及び出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

 妊娠満23週までは4週間に1回

 妊娠満24週から満35週までは2週間に1回

 妊娠満36週から出産まで1週間に1回

 出産後1年まで1回。ただし、いずれの区分の期間においても医師等の特別の指示があった場合は、その指示された回数とする。

(6) 生理休暇は、女性職員に対し3日以内

(7) 服喪休暇は、職員の父母は7日(姻族7日)、配偶者は7日、子は7日、祖父母は5日(姻族は2日)、兄弟姉妹は5日(姻族2日)、孫は2日、叔父又は叔母は2日

(8) その他任命権者が認める休暇

 父母、配偶者、で規定する以外の子が7日以上の疾病療養のため看護を必要とするが、他に看護を求めることができないと認められる場合は、1の年において30日以内を限度として、1日単位及び1時間単位として認めることができる。

 中学校就学の始期及び義務教育学校7年生の始期に達するまでの子(職員が養育する実子、養子、及び配偶者の子)が疾病療養のため看護を必要とするが、他に看護を求めることができないと認められる場合は、1年の年において25日以内を限度として、1日単位及び1時間単位として認めることができる。ただし、感染症に伴う学級閉鎖等や入園(入学)式などへの出席の場合については、1年の年において5日(その養育する中学校就学の始期及び義務教育学校7年生の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内。

 配偶者、父母、子、配偶者の子及び第10条第2項に掲げる者(同項第3号から第6号に掲げる者については、職員と同居している者に限る)で負傷、疾病又は老齢による要介護者であり、職員が当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるときに、年度を通じて5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 地震、水害、火災その他災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合、その必要と認められる期間

 職員が証人、参考人等として、国会、裁判所その他官公署へ出頭する場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、その必要と認められる期間

 職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、その必要と認められる期間

 職員が自発的にかつ報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき、1の年において5日の範囲内の期間

(ア) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(イ) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 職員が骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供することを目的とし、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間

(9) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(令6規則9・令6規則18・一部改正)

(介護休暇)

第10条 職員が条例第15条の介護休暇を必要とする場合は、介護休暇承認願(様式第2号)に要介護者の疾病等に係る医師等の診断書又は証明書を添付して、任命権者に提出しなければならない。

2 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母

(2) 兄弟姉妹

(3) 父母の配偶者

(4) 配偶者の父母の配偶者

(5) 子の配偶者

(6) 配偶者の子

(7) 

3 条例第15条第2項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

6 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護時間)

第11条 職員が条例第15条の2の介護時間を必要とする場合は、介護時間承認願(様式第3号)に要介護者の疾病等に係る医師等の診断書又は証明書を添付して、任命権者に提出しなければならない。

2 介護時間の単位は、30分とする。

3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(組合休暇)

第12条 職員が条例第16条第1項の組合休暇を請求しようとする場合は、あらかじめ任命権者に届出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(分限、懲戒および勤務条件に関する条例施行規則の廃止)

2 分限、懲戒および勤務条件に関する条例施行規則(昭和32年規則第3号)は、これを廃止する。

(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例措置)

3 この規則の施行の日から平成23年12月31日までの間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第9条第1項第8号の規定の適用については、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、(ア)に掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同号(ア)中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同条中「次の各号」とあるのは「次の各号(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例措置の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平成8年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年5月6日から適用する。

(平成9年規則第25号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、平成10年10月10日から施行する。

(平成10年規則第21号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、平成11年10月15日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第32号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年5月21日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第25号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成25年4月1日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第64号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(令和6年規則第18号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の勤務時間の割振り及び休憩時間

事業所

区分

期間

勤務時間

休憩時間

時間数

(1週間)

備考

庁舎、ウトロ支所及び下記以外の事業所

全ての職員

通年

8:45~17:30

12:00~13:00

38:45


総合保健福祉センター

全ての職員

通年

8:45~17:30

12:00~13:00

38:45


保育園

保育士

通年

早出1

7:25~16:10

11:00~12:00

38:45


早出2

8:00~16:45

12:00~13:00

普通

8:30~17:15

12:30~13:30

遅出1

9:00~17:45

12:30~13:30

遅出2

9:50~18:35

13:30~14:30

栄養士、調理員

通年

8:00~16:45

12:00~13:00

子育て支援センター

全ての職員

通年

8:45~17:30

12:00~13:00

38:45


子ども通園センター

全ての職員

通年

8:45~17:30

12:00~13:00

38:45


国保病院

看護職員を除く職員

通年

8:15~17:00

12:00~13:00

38:45


看護職員

通年

日勤

8:15~17:00

12:00~13:00

38:45

看護補助職員を含む看護部職員

夜勤

16:30~8:30

23:00~23:45

3:00~3:45

職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月10日 規則第1号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第3編 人事・服務/第3章
沿革情報
平成7年3月10日 規則第1号
平成8年12月24日 規則第8号
平成9年6月26日 規則第14号
平成9年6月28日 規則第17号
平成9年10月27日 規則第25号
平成10年9月28日 規則第19号
平成10年10月1日 規則第20号
平成10年10月12日 規則第21号
平成11年9月1日 規則第19号
平成11年10月12日 規則第20号
平成12年12月25日 規則第32号
平成13年4月26日 規則第5号
平成13年9月21日 規則第15号
平成14年5月21日 規則第18号
平成15年4月1日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第7号
平成15年4月1日 規則第11号
平成15年11月28日 規則第25号
平成17年3月23日 規則第6号
平成18年3月27日 規則第5号
平成19年3月28日 規則第8号
平成21年3月25日 規則第2号
平成22年9月14日 規則第12号
平成23年5月6日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年6月29日 規則第18号
平成25年3月25日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第6号
平成29年3月23日 規則第5号
令和元年7月1日 規則第5号
令和元年8月28日 規則第11号
令和3年3月29日 規則第6号
令和3年12月24日 規則第64号
令和5年3月31日 規則第9号
令和6年5月30日 規則第9号
令和6年12月23日 規則第18号