○教育委員会が管理する行政情報に関する斜里町情報公開条例施行規則

平成9年10月2日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、斜里町情報公開条例(平成9年条例第30条。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、教育委員会が管理する行政情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 教育委員会が管理する行政情報の公開に関する条例の施行については、町長が管理する行政情報に関する斜里町情報公開条例施行規則(平成9年規則第21号。以下「斜里町規則」という。)第2条第3条及び第5条を準用する。この場合において、条文中「斜里町長」とあるのは、それぞれ「斜里町教育委員会」と読み替えるものとする。

(事務委任)

第3条 教育委員会が管理する行政情報の公開請求手続き、閲覧及び写し交付事務は、斜里町規則第4条各項により町長に委任する。

(補則)

第4条 この教育委員会規則に定めるもののほか必要な事項は、斜里町規則第9条により町長が別に定める規則を準用するほか、教育長が別に定める。

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

教育委員会が管理する行政情報に関する斜里町情報公開条例施行規則

平成9年10月2日 教育委員会規則第6号

(平成9年10月2日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年10月2日 教育委員会規則第6号