○町長が管理する行政情報に関する斜里町情報公開条例施行規則

平成9年8月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町情報公開条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、町長が管理する行政情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政情報公開請求書等)

第2条 条例第6条に規定する請求は、行政情報公開請求書(様式第1号)とし、同条第3号に規定する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町内の事務所又は事業所に勤務する者にあっては、その勤務先の名称及び所在地

(2) 町内の学校に在学する者にあっては、その在学先の名称及び所在地

(3) 町長が行う事務事業に利害関係を有する者にあっては、その利害関係の内容

(行政情報公開の決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項に規定する書面は、次の各号に定めるものとする。

(1) 条例第7条第1項の規定により行政情報の公開を決定したとき 行政情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第7条第1項の規定により行政情報の非公開を決定したとき 行政情報非公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第12条第1項の規定により行政情報の一部公開を決定したとき 行政情報一部公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第7条第3項の規定により行政情報の公開の可否の決定期間を延長する場合の通知は、行政情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)によるものとする。

3 条例第7条第5項の規定による通知は、行政情報公開決定期間特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(行政情報の公開の実施等)

第4条 行政情報の公開は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 行政情報の公開を行う場合において、行政情報の写しを交付するときの交付部数は、公開請求のあった行政情報1件につき1部とする。

(行政情報の任意的公開)

第5条 条例第13条に規定する行政情報の任意的公開の申出をしようとするものは、行政情報任意的公開申出書(様式第7号)を提出しなければならない。ただし、町長が行政情報任意的公開申出書の提出を要しないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の申出に対する回答は、行政情報任意的公開回答書(様式第8号)により行うものとする。

(費用の負担)

第6条 条例第14条第2項の規定による写しの作成に要する費用は、別表の規定によるものとする。

(行政情報保存目録の公表)

第7条 条例第19条の規定による行政情報の目録は、公開請求の受付窓口に備え置くものとする。

(実施状況の公表)

第8条 条例第20条の規定による実施状況の公表は広報「しゃり」に掲載して行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

1 文書又は図面を用紙に複写したものの交付

白黒1枚

10円

カラー1枚

50円

2 電磁的記録を用紙に複写したものの交付

白黒1枚

10円

カラー1枚

50円

備考

1 両面に複写し、又は出力する場合は、片面を1枚として換算する。

2 用紙は、原則として日本工業規格A列3番までのものを用いることとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

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町長が管理する行政情報に関する斜里町情報公開条例施行規則

平成9年8月27日 規則第21号

(平成30年4月1日施行)