○斜里町教育委員会事務専決規程

昭和54年9月27日

教委規程第3号

注 令和7年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 斜里町教育委員会事務委任規則(昭和54年教委規則第1号)に基づき、教育長に委任された事務の一部について、この規程の定めるところにより、斜里町事務執行規則の規定を準用するほか、その主管事務を各職位に専決させるものとする。

(教育部長の専決事項)

第2条 教育部長(以下「部長」という。)は、次に掲げる事務を専決する。

(1) 学校教育課長、公民館長、博物館長、図書館長(以下「課長等」という。)の事務引継

(2) 係長及び配属職員の事務の配置

(3) 課長等以下職員の7日を超える休暇及び欠勤の承認

(4) 課長等以下職員の振替日及び代休日の指定

(5) 課長等以下職員の道内旅行命令

(6) 教育委員会の事務の執行処理計画の策定

(7) 教育委員会の総括調整

(8) 1件20万円未満の使用料及び占用料の減免

(9) 1件100万円以上300万円未満の工事等の起工、契約及び入札予定価格の決定

(10) 1件100万円以上300万円未満の物品等(食料費及び交際費1万円以上3万円未満)の支出負担行為

(11) 1件100万円以上300万円未満の支出命令

(12) 1件20万円以上50万円未満の不用品の処分

(13) 1件100万円以上300万円未満の収入調定及び収入命令

(14) 1件1000万円未満の工事等の設計審査及び設計価格の決定

(15) 同一目内事業費間同節(細節)を除く1件5万円以上10万円未満の予算の流用

(16) 同一目内事業費間同節(細節)の、1件10万円以上の予算の流用

(令7教委規程1・一部改正)

(課長等の専決事項)

第3条 課長等は、それぞれ次に掲げる事務を専決する。

(共通事項)

(1) 分掌事務の実施計画の策定

(2) 定例又は軽易な事項の調査、報告、進達、通知、照会及び回答

(3) 票簿による諸証明及び謄抄本の交付

(4) 票簿、台帳の作成、訂正及び記載の確認

(5) 公簿の閲覧許可

(6) 軽易な事件に関する職員の復命聴取

(7) 公印の保管

(8) 文書金品の収受発送

(9) 職員の時間外勤務命令

(10) 職員の振替日及び代休日の指定

(11) 係長以下職員の管内旅行命令

(12) 1件100万円未満の工事等の起工、契約及び入札予定価格の決定

(13) 1件100万円未満の物品等(食料費及び交際費1万円未満)の支出負担行為

(14) 1件100万円未満の支出命令

(15) 1件20万円未満の不用品の処分

(16) 1件100万円未満の収入調定及び収入命令

(17) 同一目内事業費間同節(細節)を除く1件5万円未満の予算の流用

(18) 同一目内事業費間同節(細節)の、1件10万円未満の予算の流用

(19) 更正命令及び過誤納金の払戻、過誤納金の戻入命令

(20) 使用料、手数料その他定額収入に係る督促状の発布

(21) 手数料の減免

(22) 車両の安全運転及び維持管理

(23) 職員の休暇及び欠勤(7日を超えるものを除く。)

(24) 軽易な許可及び認可

(25) 所管に属する軽易な事項

2 学校教育課長の専決事項

(1) 学校給食の献立及び調理

(2) 学校給食材料の購入

(3) 学校給食費の徴収及び支払

(令7教委規程1・一部改正)

(類推による専決)

第4条 前各条の規定による専決権限を有する職位(以下「専決権限者」という。)は、それぞれに掲げられていない事項であっても、その性質上、自己の専決権限に属する事項(以下「専決事項」という。)に準じて処理できると認められるものについては類推により専決することができる。

(専決事項の委譲)

第5条 専決権限者は、事務処理の迅速かつ適確化を図るために特に必要があると認められるときは、部長と協議のうえ、教育長の承認を得て、専決事項の一部を直属下位の職位に委譲することができる。

(専決事項の例外)

第6条 第2条から前条までに規定する専決事項であっても、時に上司の決定を受ける必要があると認められる重要又は異例な事項若しくは当該事項がさらに総合的に処理される必要があるものについては、上司の決定又は供免に付さなければならない。

(専決事項の疑義)

第7条 それぞれの専決事項の運用について、疑義が生じた場合は、部長は教育長と、課長等は部長と協議し、これを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、平成14年度予算に係る事項については、従前の例による。

(平成21年教委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規程第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年教委規程第1号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和7年6月10日から適用する。

斜里町教育委員会事務専決規程

昭和54年9月27日 教育委員会規程第3号

(令和7年6月25日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年9月27日 教育委員会規程第3号
平成15年4月1日 教育委員会規程第1号
平成21年3月27日 教育委員会規程第1号
平成24年3月30日 教育委員会規程第2号
令和4年9月22日 教育委員会規程第1号
令和7年6月25日 教育委員会規程第1号