○斜里町教育委員会事務委任規則
昭和54年9月27日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。
(2) 教育委員会規則及び教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。
(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。
(5) 学校、その他工事の計画を策定すること。
(6) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。
(7) 付属機関の委員の任命又は解任すること。
(8) 道費負担教職員の懲戒並びに道費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。
(9) 重要なほう賞を行い及び国又は道の行う重要なほう賞について推せんすること。
(10) 請願、陳情等を処理すること。
(11) 教育財産の取得を町長に申し出ること。
(12) 付属機関に対して重要な諮問をすること。
(13) 町の文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(14) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(15) 町長の補助機関たる職員若しくは町長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。
(16) 町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任すること、又は教育委員会の補助機関たる職員に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。
(委任の留保)
第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことができる。
(報告の徴取等)
第4条 教育委員会は、第2条の規定により委任した事務であっても報告を徴し、又は指示することができる。
(委任事務の処理の特例)
第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 斜里町教育委員会所管事務中教育長専行規則(昭和31年教委規則第11号)は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第3号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。