○斜里町水道職員の職別に関する規程

昭和43年3月30日

規程第4号

第1条 水道事業職員の職制については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職名に関する規程を準用する。

第2条 前条に規定する職制のほか、管理者が必要と認めた場合は別に職名を用いることができる。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

斜里町水道職員の職別に関する規程

昭和43年3月30日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第9章
沿革情報
昭和43年3月30日 規程第4号
平成19年3月28日 規程第4号