○斜里町水道職員の職別に関する規程
昭和43年3月30日
規程第4号
第1条 水道事業職員の職制については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職名に関する規程を準用する。
第2条 前条に規定する職制のほか、管理者が必要と認めた場合は別に職名を用いることができる。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
○斜里町水道職員の職別に関する規程
昭和43年3月30日
規程第4号
第1条 水道事業職員の職制については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職名に関する規程を準用する。
第2条 前条に規定する職制のほか、管理者が必要と認めた場合は別に職名を用いることができる。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。