○職員の職名に関する規程
平成19年3月28日
規程第3号
職員の職名に関する規程(昭和39年規程第2号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名は、次に掲げるとおりとする。
部長、教育部長、事務部長、事務局長、課長、室長、館長、場長、支所長、所長、センター長、事務次長、参事、参与、主任技師、主幹、係長、園長、主査、主任、主事
病院長、副病院長、医長、薬局長、看護部長、看護師長、科長、副看護師長、薬剤師、看護師、栄養士、技師
第2条 前条の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する期間中における補職名は、次のとおりとする。
主事補
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第8号)
1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、従前の職名はこの規程に基づき、発令されたものとみなす。
附則(平成24年規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。