○斜里町公共下水道事業受益者負担金条例
昭和61年10月13日
条例第16号
(総則)
第1条 斜里町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。この場合において、町長は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者と協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区)
第3条 この条例において「負担区」とは、負担金の額を算出する単位となる土地の区域をいう。
(負担区の決定等)
第4条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
第1・2・3・4・5負担区 | 1平方メートル当たり単価 | 450円 |
(賦課対象区域の決定等)
第6条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第11条 町長は、第7条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(還付書類の送達等)
第12条 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、町税条例(昭和29年条例第4号)の例による。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第6条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
3 昭和62年度において負担金を賦課しようとする場合は、第6条中「毎年度の当初に、」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく、」とする。
4 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
6 前2項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
附則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(斜里町公共下水道事業受益者負担金条例の一部改正に伴う特例の適用)
第6条 斜里町公共下水道事業受益者負担金条例(昭和61年条例第16号)の改正後の附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、改正後の附則第5項の規定は、延滞金のうち、この条例の公布の日から平成25年12月31日までの期間に対応するものについて適用する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。