○斜里町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年9月28日

規則第18号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、斜里町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(特定公共賃貸住宅の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する特定公共賃貸住宅の団地の名称、位置及び戸数等は、別表1のとおりとする。

(入居者の所得基準)

第3条 条例第6条第1号の知事が定める所得の基準は、158,000円以上487,000円以下とする。

2 条例第6条第2号の町長が定める所得の基準は、158,000円以上487,000円以下とする。

3 条例第6条第3号の町長が定める所得の基準は、158,000円以上259,000円以下とする。ただし、158,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者とする。

(特定入居)

第4条 条例第6条第2号の特別の事情がある場合で町長が入居させることが適当であると認めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去(町営住宅の建替事業を含む。)

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項又は第4項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居の申込及び決定)

第5条 条例第7条第1項に規定する入居申込書は、別記第1号様式とする。

2 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(入居者選定の特例)

第6条 条例第9条に規定する特に居住の安定を図る必要があるものは、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のいない女性で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 町営住宅の収入超過者である者

(入居の手続)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の極度額は入居者が負担している家賃額の12箇月分とする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する請書の様式は、別記第3号様式とする。

3 条例第11条第2項の規定により入居手続の期間を別に定めることを求める者は、別記第4号様式を提出しなければならない。

4 町長は、条例第11条第2項の入居手続の期間を定めたときは、別記第5号様式により通知するものとする。

5 条例第11条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第6号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

6 条例第11条第4項の規定による入居許可書の様式は、別記第7号様式とする。

(連帯保証人の変更)

第8条 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき、若しくはその適正を失ったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。

(家賃)

第9条 条例第12条に規定する特定公共賃貸住宅の家賃は、別表2のとおりとする。

(家賃及び敷金の納付方法)

第10条 家賃及び敷金は、町長の発する納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。

(家賃の減額申請)

第11条 家賃の減額を受けようとする入居者は、別記第8号様式による家賃減額申請書に別記第9号様式による収入申告書を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは家賃の減額を決定し、当該申請者に別記第10号様式による家賃減額決定通知書を交付するものとする。

(入居者負担額の決定)

第12条 条例第16条の規定による入居者負担額は、別表2によるものとする。

2 町営住宅の用途廃止に伴って特定公共賃貸住宅に入居する者の入居者負担額は、斜里町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第33号)第41条の規定の例により減額することができる。

(同居者の異動届出)

第13条 入居者は、同居者(次条により同居の承認を受けた者を含む。)に出生、死亡、婚姻、転出等の異動があったときは、速やかに別記第11号様式による同居者異動届を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第14条 条例第28条の規定により町長の承認を得ようとする者は、別記第12号様式により申請しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例第28条の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別な事情により、当該入居者が入居の際同居を認められた親族以外の者を同居させる必要があると認めるときは承認することができる。

(1) 当該承認による同居後における入居者の収入が、第3条に規定する所得の基準を超える場合

(2) 当該入居者が条例第32条第1項各号のいずれかに該当する場合

3 前2項の規定による承認又は不承認は、別記第13号様式により入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第15条 条例第27条の規定により町長の承認を得ようとする特定公共賃貸住宅の同居者は、別記第14号様式により引き続き当該住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、別記第15号様式で当該申請人に通知するものとする。

(長期間不使用の申し出)

第16条 入居者は、特定公共賃貸住宅を1月以上使用しないときは、理由を示し、別記第16号様式により町長に申し出なければならない。

(特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に供する場合の申請)

第17条 条例第25条の規定により特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第17号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第18号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次の各号に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(形状変更等の場合の申請)

第18条 条例第26条の規定により、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築しようとする者は、別記第19号様式により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第20号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、前条第2項各号に該当するときは、これを承認することができない。

(駐車場の使用手続等)

第19条 条例第30条に規定する駐車場の管理に必要な手続は、別記第21号様式から別記第24号様式までにより行う。

(退去の届出及び敷金の還付)

第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第25号様式により退去する旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者からの届出があったとき、又は条例第13条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他控除すべき金額があるときは、当該金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(住宅管理人の報償金等)

第21条 条例第33条第3項に規定する住宅管理人に対し、予算の定める範囲内で別に定めるところにより報償金を支給することができる。

(住宅監理員証等の証票)

第22条 条例第34条第3項の立入検査をする住宅監理員等は、別記第26号様式による証票を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日より施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第17号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

(令和7年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

(令6規則5・令6規則17・令7規則9・一部改正)

団地の名称

設置年度

戸数

型式

構造

形式

設置場所

備考

光陽東団地

平成10年度

6

2LDK・3LDK

耐火

3階

光陽町61番地3

A―1棟104号室、202号室、302号室、B―2棟101号室、201号室、A―2棟202号室

かえで東団地

平成元年度

1

3LDK

耐火

3階

青葉町54番地

5棟102号室

別表2(第9条、第12条関係)

(令6規則5・令7規則9・一部改正)

団地の名称

設置年度

形式

住戸専用面積

戸当たり家賃月額

入居者負担額

備考

月額所得259,000円以下の者

月額所得259,001円以上313,000円以下の者

月額所得313,000円を超える者


光陽東団地

平成10年度

2LDK

m2

67.1

63,700

36,600

42,900

63,700


3LDK

m2

79.8

69,300

44,900

52,500

69,300


かえで東団地

平成元年度

3LDK

m2

68.4

47,300

36,600

42,800

47,300


別記様式目次

第1号様式 斜里町特定公共賃貸住宅入居申込書

第2号様式 斜里町特定公共賃貸住宅入居決定通知書

第3号様式 斜里町特定公共賃貸住宅入居請書

第4号様式 斜里町特定公共賃貸住宅入居請書提出期限延長申請書

第5号様式 斜里町特定公共賃貸住宅入居請書提出期限決定通知書

第6号様式 斜里町特定公共賃貸住宅入居決定取消通知書

第7号様式 斜里町特定公共賃貸住宅入居許可書

第8号様式 斜里町特定公共賃貸住宅家賃減額申請書

第9号様式 斜里町特定公共賃貸住宅入居者収入申告書

第10号様式 斜里町特定公共賃貸住宅家賃減額決定通知書

第11号様式 斜里町特定公共賃貸住宅同居者異動届

第12号様式 斜里町特定公共賃貸住宅同居承認申請書

第13号様式 斜里町特定公共賃貸住宅同居承認(不承認)通知書

第14号様式 斜里町特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書

第15号様式 斜里町特定公共賃貸住宅入居承継承認(不承認)通知書

第16号様式 斜里町特定公共賃貸住宅不使用届

第17号様式 斜里町特定公共賃貸住宅居住の用以外の用途使用承認申請書

第18号様式 斜里町特定公共賃貸住宅居住の用以外の用途使用承認通知書

第19号様式 斜里町特定公共賃貸住宅模様替え・増築承認申請書

第20号様式 斜里町特定公共賃貸住宅模様替え・増築承認通知書

第21号様式 斜里町特定公共賃貸住宅駐車場使用申込書

第22号様式 斜里町特定公共賃貸住宅駐車場使用許可書

第23号様式 斜里町特定公共賃貸住宅駐車場返還届

第24号様式 斜里町特定公共賃貸住宅駐車場使用許可取消通知書

第25号様式 斜里町特定公共賃貸住宅退去届

第26号様式 斜里町特定公共賃貸住宅監理員の証

様式 略

斜里町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年9月28日 規則第18号

(令和7年10月6日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成10年9月28日 規則第18号
平成29年5月30日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第11号
令和6年4月1日 規則第5号
令和6年11月1日 規則第17号
令和7年10月6日 規則第9号