○斜里町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
平成10年9月28日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(公共賃貸住宅等の設置)
第3条 町長は、中堅所得者等に優良な賃貸住宅を供給するため、特定公共賃貸住宅を設置する。
2 前項の特定公共賃貸住宅の団地の名称、位置及び戸数等は、別に定める。
(入居者の募集方法)
第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を募集するものとする。
(1) 新聞又は新聞折込
(2) テレビジョン
(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(4) 町の広報紙
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに、又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込の期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる各号のいずれかに該当し、斜里町の税及び使用料等の滞納がない者であるものとする。
(1) 所得が北海道知事が別に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)
(3) 同居親族がいない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当するもの(所得が町長が定める基準に該当するものに限る。)
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要があると認めるものについては、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住居入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定に基づき敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を指定して、入居許可書を交付するものとする。
5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(家賃の決定及び変更)
第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1箇月を30日として日割り計算した額とする。
(家賃の減額)
第14条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。
(家賃の減額手続)
第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
(入居者負担額)
第16条 町長は、毎年、入居者の所得及び特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。
(督促、遅延損害金の徴収)
第17条 家賃又は入居者負担額を第13条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の遅延損害金額を減免することができる。
(敷金)
第18条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第19条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、ふすま紙の張替えなど軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の維持、運営に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収することができる。
3 第13条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期間不使用の届出)
第23条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(居住以外の用途に供する場合の制限)
第25条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(形状変更等の制限)
第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(入居の承継)
第27条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(同居の承認)
第28条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者が入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(駐車場の管理)
第30条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、斜里町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第33号)に定める町営住宅の駐車場の管理の例により行うものとする。
(住宅の検査及び原状回復)
第31条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、前項の検査のときまでに当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第32条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで1月以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第33条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
2 前項の住宅監理員は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、当該施設の環境を良好に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 町長は、特定公共賃貸住宅と町営住宅とが併設されている住宅にあっては、住宅管理人を相互に兼ねさせることができる。
6 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は別に定める。
(立入検査)
第34条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅管理人若しくは町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第35条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第36条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(入居の特例)
第2条 当分の間、第4条の規定による公募を行い、6ヶ月を経過したにもかかわらず、入居者がいない場合は、斜里町営住宅設置及び管理に関する条例に基づき、入居させることができるものとする。
附則(平成12年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(斜里町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う罰則の適用)
第3条 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(斜里町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う特例の適用)
第10条 斜里町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第28号)の改正後の附則第2条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。