○道路占用料徴収条例
昭和29年3月19日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の特例)
第3条 町長は、前条により難いもの又は特別の事由があるものについては、別に定めることができる。
(徴収の時期)
第4条 占用料は、毎年4月から翌年3月までの1年度分をその年度の4月30日限り徴収する。ただし、年度の半ばに許可したものはその許可の日から15日以内に徴収する。
(徴収の方法)
第5条 占用料は、町長の発する納入通知書により徴収する。
(占用料の不還付)
第6条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合においては、占用者の請求により当該占用個所の原状回復が完了された日の属する月以後の分(日額をもって占用料を徴収するものにあってはその翌日以後の分)の占用料を還付する。
(占用の移転の場合の占用料)
第7条 占用者が町長の許可を受けて占用を移転した場合は、前占用者が納めた占用料は、新占用者が納めたものとする。
(督促)
第8条 町長は、占用者が占用料を納期限までに納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する納付すべき期限は、その発付の日から起算して10日を経過した日とする。
(延滞金の徴収)
第9条 法第73条の規定に基づく延滞金の徴収については、斜里町債権管理条例(令和6年条例第2号)の規定を準用する。この場合において、同条例第6条及び附則第3項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。
(占用料の減免)
第10条 町長は、次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 公益法人が行う事業で収益事業以外のもののための占用
(2) 街路灯施設のための占用
(3) 下水道又は下水を兼ねる側溝へ通ずる各戸の下水溝施設のための占用
(4) その他町長が必要と認めた占用
(委任)
第11条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に占用している道路の占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和30年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正前の道路占用料条例の規定により、既に許可を受けたものに係る道路占用料金の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 料金(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 300 | |
電話柱 | 270 | |||
その他の柱類 | 27 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 540 | ||
郵便差出箱 | 230 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 11 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 16 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 24 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 33 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 49 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 65 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 160 | |||
外径が1メートル以上のもの | 330 | |||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下室並びに上空等これらに類する施設 | 340 | ||
その他のもの | 540 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものは除く) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 67 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | ||
標識 | 1本につき1年 | 440 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 67 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 7 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670 | |
その他のもの | 340 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建物及び同条第7号に掲げる施設 | 54 | |||
令第7条第9号に掲げる施設及び同条第10号に掲げる施設並びに自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.024を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
農作物等 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 18 | ||
その他 | その都度町長が定める | |||
備考
1 金額の単位は円とする。
2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分全体の面積をいう。
4 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。ただし、その時価が前年度の当該時価に1.2を乗じて得た額(以下「調整時価」という。)を超える場合には、調整時価をAとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は、1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月額をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件の係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。