○斜里町有害鳥獣の捕獲等に関する条例施行規則

平成2年3月28日

規則第1号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、斜里町有害鳥獣の捕獲等に関する条例(平成2年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(有害鳥獣捕獲等従事者の委嘱)

第2条 条例第3条の規定に基づく有害鳥獣捕獲等従事者(以下「従事者」という。)は、町内狩猟団体の推薦する者の中から委嘱するものとする。ただし、推薦された者の中に適任者がないと認めたとき、又は推薦のなかったときは、その限りでない。

(出動の要請)

第3条 町長は従事者に対し出動を要請するときは、別記第1号様式の有害鳥獣捕獲等出動要請書を交付するものとする。

2 町長は、緊急に従事者の出動が必要であると認めたときは、前項の要請書の交付に替えて、電話等により出動を要請することができるものとする。

3 前2項の規定により出動の要請を受けた従事者が出動しようとするときは、その日時を町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第4条 条例第6条の規定による実績報告は、別記第2号様式の有害鳥獣捕獲等出動実績報告書によるものとする。

(出動手当)

第5条 条例第7条の規定による出動手当の額は、通常出動時1人1日につき、14,800円とする。ただし、出動時間が1人1回当たり8時間に満たない場合、1人1時間当たり1,850円とする。

2 山岳地帯等の捕獲等の従事が困難な場所での出動手当の額は、1人1日につき、68,800円とする。ただし、出動時間が1人1回当たり8時間に満たない場合、1人1時間当たり8,600円とする。

(令7規則1―2・令7規則13・一部改正)

(奨励金の額)

第6条 条例第7条の規定による奨励金の額は、次のとおりとする。

(1) ヒグマ1個体につき、10,000円

(2) キツネ又はシカ1個体につき、4,000円

(3) その他の鳥獣1個体につき、500円を限度に毎年度予算に定める額

(奨励金の交付申請手続)

第7条 奨励金及び出動手当の交付を受けようとする場合は、別記第3号様式の有害鳥獣捕獲等出動手当・奨励金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(従事者の解嘱)

第8条 従事者として委嘱した者が次に掲げる各号に該当するときは、解嘱することができる。

(1) 出動要請を受けた従事者が、特別の事由がないのに要請に応じなかったとき。

(2) 実績報告書に虚偽の記載をしたとき。

(3) その他従事者として適正を欠くと認めたとき。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 斜里町有害鳥獣駆除奨励条例施行規則(昭和56年規則第2号)は、この規則適用の日限り廃止する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年3月7日から適用する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年規則第1―2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第13号)

この規則は、令和7年8月1日から施行する。

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斜里町有害鳥獣の捕獲等に関する条例施行規則

平成2年3月28日 規則第1号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第9章
沿革情報
平成2年3月28日 規則第1号
平成9年3月24日 規則第2号
平成11年2月18日 規則第4号
平成27年6月29日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第12号
令和7年3月14日 規則第1号の2
令和7年12月24日 規則第13号