○斜里町有害鳥獣の捕獲等に関する条例

平成2年3月26日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、町内における有害鳥獣の円滑な捕獲等及び危害の予防を図り、もって町民生活の安寧と農林水産業等の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 有資格者 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成26年法律第46号。以下「法」という。)第39条に基づく狩猟免許及び同法第55条に基づき狩猟者登録を受けている者をいう。

(2) 有害鳥獣 法第9条に基づき鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等」という。)の許可を受けている鳥獣をいう。

(有害鳥獣捕獲等従事者の委嘱)

第3条 町長は、捕獲等を円滑に行うため、あらかじめ町内の有資格者の中から、有害鳥獣捕獲等従事者を委嘱しておかなければならない。

2 前項の委嘱を受けた従事者は、有害鳥獣による危害の予防警戒又は捕獲等のため、町長の出動要請があったときは特別な事情がない限り、その要請に応えなければならない。

(狩猟団体に対する要請)

第4条 有害鳥獣の出没が甚だしく、人畜への危害又は農林水産物等に大きく被害を及ぼすと判断したときは、町長は狩猟者の組織する団体(以下「団体」という。)に対し、有資格者の出動を要請することができるものとする。

(団体の報告等)

第5条 前条の規定により、出動要請を受けた団体は速やかに捕獲等に従事する有資格者を定め、町長に報告しなければならない。

2 町長は前項の報告に基づき、必要があると認めたときは従事者の変更を要請し、又は別に指名することができるものとする。

3 前2項の規定により出動した有資格者は、その出動期間中、第3条の規定に基づく町長の委嘱した従事者とみなす。

(実績報告)

第6条 町長の要請により出動し、その用務を終えた従事者(複数及び団体出動の場合はその代表者)は、速やかに出動期間中の出動日数及び捕獲等の状況を町長に報告しなければならない。

(出動手当及び奨励金の支給)

第7条 有害鳥獣中、ヒグマによる危害の予防警戒及び捕獲等のため出動した従事者には出動手当を、適法に有害鳥獣の捕獲等を行った従事者には奨励金を支給する。

2 前項の出動手当及び奨励金の額は、町長が別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 斜里町有害鳥獣駆除奨励条例(昭和56年条例第7号)は、この条例適用の日限り廃止する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成27年5月29日から適用する。

斜里町有害鳥獣の捕獲等に関する条例

平成2年3月26日 条例第7号

(平成27年6月29日施行)