○農漁村生活等用水対策事業助成要綱

平成2年4月12日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、農漁村における生活等用水の不足等を解消するため、その対策事業に対し助成金を交付し、よって地域住民の生活安定と、文化的生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農漁家 斜里町水道給水条例(平成10年条例第5号)及び斜里町簡易水道給水条例(平成10年条例第6号)に基づく給水区域外に居住又は事業所等を設置している住民をいう。

(2) 生活等用水 飲料水又はこれと併用する青果物栽培等の営農用水及びその他の営業等の飲雑用として農漁家周辺で使用する用水をいう。

(助成対象)

第3条 この要綱に基づく助成対象は、農漁家が生活等用水の確保及び不足又は水質不良の解消を図るため設置する、さく井、湧水等からの取水施設(浄化施設を含む。)又は引水のための本管施設の新設又は改修に要する費用とする。ただし、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく、畑地かんがい事業に関連する工事については、これを除く。

(助成額)

第4条 助成金は、前条に基づく費用の2分の1の額とする。ただし、農漁家1戸当たり30万円を限度とする。また、10年以内に本事業を活用し、助成を受ける場合は、既に受けた助成額と農漁家1戸当たり30万円との差額を限度とする。

(助成の特例)

第5条 第2条第1号の給水区域内にあっても町長が特に必要と認めたときは、農漁業者に限り、前2条の規定を適用することができる。また、給水区域内であっても、その区域の上水道の事業計画が定まるまでの間、その立地条件等を勘案し、補助金の交付をすることができる。

2 生活等用水供給施設が、災害により使用不可能となり、これを復旧するときは、その費用を助成することができる。ただし、助成額は、その災害毎に農漁家1戸当たり20万円を限度とする。

(申請)

第6条 この要綱に基づき、工事を実施する農漁家は、斜里町農業振興補助規則(昭和48年規則第2号。以下「規則」という。)第1号様式に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 工事を必要とする理由書

(2) 事業位置図

(3) 工事費見積書又は設計書

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項については、規則の規定を適用するほか必要に応じ、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成2年4月12日から施行し、平成2年度事業から適用する。

(農漁家飲料水対策事業助成要綱の廃止)

2 農漁家飲料水対策事業助成要綱(昭和49年3月31日)は、廃止する。

(平成7年要綱第3号)

この要綱は、平成7年4月18日から施行し、平成7年度事業から適用する。

(平成27年要綱第6号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行し、平成27年度事業から適用する。

農漁村生活等用水対策事業助成要綱

平成2年4月12日 要綱第6号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第8章 無水対策
沿革情報
平成2年4月12日 要綱第6号
平成7年4月18日 要綱第3号
平成27年7月1日 要綱第6号