○斜里町農業振興補助規則
昭和48年4月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町における農業の振興を図るため実施する補助事業について補助金の交付申請、決定、交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 国又は道の補助規則に基づき実施する補助事業に対する補助金
(2) 農業振興のため町が事業主体に対し助成する補助金
2 この規則において「補助事業」とは、補助基準に適合し補助金の交付対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助基準に適合し補助事業を行うものをいう。
(補助金交付の申請)
第3条 補助金交付の申請をしようとする者は、町長に対し補助金交付申請書(第1号様式)をその定める期日までに提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、補助金交付の申請があったときは当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金交付の決定をするものとする。
(補助金交付の条件)
第5条 町長は、補助金交付の決定をするに当たり補助金交付の目的を達成するため必要な条件を付することができるものとする。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金交付の決定をしたときは、速やかに決定の内容を当該補助金交付申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、第9条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(第3号様式)を町長に提出するものとする。
3 町長は前項の申請に基づき概算払をするときは、補助事業者に対しその旨通知するものとする。
(事業完了届等)
第8条 補助事業者は、当該補助事業に係る事業を完了したときは、速やかに事業完了届を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による事業完了届を受理したときは、当該職員をして事業の検査をさせるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(補助金額の決定)
第9条 町長は、前条の規定による検査確認の結果、当該補助事業の成果が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し当該補助事業者に対し通知しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助事業の実施の方法が不適当と認められたとき。
(5) その他不正の行為があったとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合においてすでにその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第12条 補助事業者が第10条の規定による処分に関し補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額につき年利10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。ただし、当該補助金が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金であるときは、この限りでない。
2 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられこれを納期日までに納付しなかったときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額につき年利10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第13条 補助事業者は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、当該取得財産に係る耐用年数を経過した場合はこの限りでない。
(準用)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、北海道補助金等交付規則(昭和47年規則第34号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の補助金から適用する。




