○斜里町エゾシカ侵入防止用資材購入に係る補助金交付要綱
平成11年6月28日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、エゾシカによる農作物被害を未然に防止するため、農業者が購入するエゾシカ侵入防止用資材(以下「資材」という。)に対し、補助金を交付し、もって農業経営の安定に資することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助金の対象者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 農業者
(2) 農業者が組織する団体
2 補助金の対象となる資材は、次の各号に掲げるものとする。
(1) エゾシカ侵入防止電気牧柵資材
(2) この要綱により補助対象とした資材の更新の場合は、5年間を経過したものとする。
(3) その他町長が認めたもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、資材を購入する際に要した購入金額の2分の1以内とする。ただし、農業者1戸当たりの補助金の額は年間20万円を限度とする。
2 農協組合員(準組合員を含む)及び農業者が組織する団体への補助金の額は、年間10万円を限度とし、農協は別に同額を補助するものとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の申請は、斜里町農業振興補助規則(昭和48年規則第2号)の第1号様式に次に掲げる書類を添えて町長に提出する。ただし、農協組合員(準組合員を含む。)については、農協を経由して申請する。
(1) エゾシカ侵入防止施設等(以下「施設等」という。)の実施位置図
(2) 資材購入領収書又は証明書
(交付の決定及び通知)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者にその旨を通知する。
(報告)
第6条 前条の決定を受けた農業者は、町長の指示のあったときは、施設等の管理状況を速やかに報告しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第15号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。