○斜里町多目的研修施設設置条例施行規則

平成7年12月25日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町多目的研修施設設置条例(平成7年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の範囲)

第2条 斜里町多目的研修施設(以下「多目的研修施設」という。)の使用範囲は、条例第1条の設置目的にそうものとする。

(使用の手続)

第3条 条例第3条の規定により、多目的研修施設を使用しようとする者は、斜里町多目的研修施設使用許可申請書(別記第1号様式)により、使用前に町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 条例第8条の受託者は、使用許可台帳(別記第2号様式)により、使用状況を記録するとともに、毎月の使用状況を翌月5日までに町長に報告するものとする。

(使用料の免除)

第4条 条例第5条の規定による使用料を免除することができるものは、次の各号に掲げる団体等でその団体が本来の目的達成のため使用する場合をいう。

(1) 社会教育団体、社会福祉団体、農業団体等の公共的団体

(2) 国及び地方公共団体

(3) その他公益的性格を有するもの

(運営委員会)

第5条 多目的研修施設の運営を適正かつ円滑に行うため、斜里町多目的研修施設運営委員会を設置することができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年12月25日から施行する。

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斜里町多目的研修施設設置条例施行規則

平成7年12月25日 規則第15号

(平成7年12月25日施行)