○斜里町多目的研修施設設置条例施行規則
平成7年12月25日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町多目的研修施設設置条例(平成7年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 斜里町多目的研修施設(以下「多目的研修施設」という。)の使用範囲は、条例第1条の設置目的にそうものとする。
(1) 社会教育団体、社会福祉団体、農業団体等の公共的団体
(2) 国及び地方公共団体
(3) その他公益的性格を有するもの
(運営委員会)
第5条 多目的研修施設の運営を適正かつ円滑に行うため、斜里町多目的研修施設運営委員会を設置することができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年12月25日から施行する。

