○斜里町多目的研修施設設置条例

平成7年12月25日

条例第14号

(設置)

第1条 農村地域住民の交流活動を図り、豊かで生きがいのある安定した地域社会の形成に資するため、斜里町多目的研修施設(以下「多目的研修施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

斜里町中斜里多目的研修施設 ・斜里町字中斜里38番地

(使用の許可)

第3条 多目的研修施設を使用しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 町長は、使用を不適当と認めるときは、使用を許可しないことができる。

3 町長は、管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限等)

第4条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用許可条件を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失する恐れがあるとき。

(3) 公務及び公益上緊急に必要が生じたとき。

(4) 前各号のほか、町長が使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者は、別表に定める使用料を許可と同時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条の2 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号に定める区分により使用料の減免をすることができる。

(1) 町、自治会、青少年及び学校教育活動による使用は、免除する。

(2) その他公共的団体等の営利を目的としない使用は、80パーセント減免する。

(3) 町長が特に認める使用

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、返納しない。ただし、次の各号に該当する場合は、徴収した使用料を返還することができる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に変更又は取止めの届出があったとき。

(3) 町長が使用の許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理運営の委託)

第8条 町長は、多目的研修施設の管理運営を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、多目的研修施設の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

斜里町多目的研修施設使用料金表

(単位:円/時間)

室別

使用料

集会場

150

研修室

100

調理実習室

100

斜里町多目的研修施設設置条例

平成7年12月25日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章
沿革情報
平成7年12月25日 条例第14号
平成8年12月24日 条例第16号
平成13年3月12日 条例第2号
平成17年3月23日 条例第14号
平成25年3月11日 条例第15号