○斜里町農村集落センター設置条例施行規則

昭和59年2月13日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町農村集落センター設置条例(昭和58年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の範囲)

第2条 斜里町農村集落センター(以下「農村集落センター」という。)の使用範囲は、条例第1条の設置目的にそって使用する。

(使用の手続)

第3条 条例第4条の規定により、農村集落センターを使用しようとする者は、農村集落センター使用許可申請書(第1号様式)により、使用前に町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 自治会長は、使用許可台帳(第2号様式)に使用状況を記録するとともに、毎月の使用状況を翌月5日までに町長に報告するものとする。

(運営委員会)

第4条 農村集落センターの運営を適正かつ円滑に行うため、農村集落センター運営委員会を設置することができる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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斜里町農村集落センター設置条例施行規則

昭和59年2月13日 規則第2号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章
沿革情報
昭和59年2月13日 規則第2号
令和4年3月18日 規則第10号