○斜里町農村集落センター設置条例施行規則
昭和59年2月13日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町農村集落センター設置条例(昭和58年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 斜里町農村集落センター(以下「農村集落センター」という。)の使用範囲は、条例第1条の設置目的にそって使用する。
2 自治会長は、使用許可台帳(第2号様式)に使用状況を記録するとともに、毎月の使用状況を翌月5日までに町長に報告するものとする。
(運営委員会)
第4条 農村集落センターの運営を適正かつ円滑に行うため、農村集落センター運営委員会を設置することができる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。

