○斜里町農村集落センター設置条例
昭和58年12月27日
条例第22号
(設置)
第1条 農業者をはじめ、地域住民が活力ある農村地域社会の形成を図るとともに、農業者の経営技術の研修、営農改善の向上、教育に関する知識の取得及び地域の発展を図るための施設として、斜里町農村集落センター(以下「農村集落センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 来運地区農村集落センター 斜里町字来運67番地
(2) 三井地区農村集落センター 斜里町字三井182番地32
(3) 越川地区農村集落センター 斜里町字越川89番地
(4) 以久科地区農村集落センター 斜里町字以久科南23番地
(5) 大栄地区農村集落センター 斜里町字大栄90番地
(使用者の責務)
第3条 農村集落センターの使用者は、施設の秩序を尊重し、この条例及び規則その他町長の指示に従うとともに、協力しなければならない。
(使用の許可)
第4条 農村集落センターを使用しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。
2 町長は、使用を不適当と認めるときは、使用を許可しない。
3 町長は、管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、農村集落センターを使用しようとする者又はその者の使用目的等が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、農村集落センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前3号に掲げるもののほか、町長において使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 町長は、使用者が次のいずれかに該当するとき、又は管理上必要があると認めるときは、農村集落センターの使用許可を取り消すことができる。
(1) 前条各号に掲げる事由に該当したとき。
(2) 第3条の規定に違反したとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(管理運営の委託)
第8条 町長は、農村集落センターの管理運営を地域自治会に委託する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、昭和59年9月22日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第18号)
この条例は、昭和63年11月10日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。