○斜里町畜産農業者へい獣処理助成要綱
平成6年3月29日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、本町における畜産業者のへい獣処理費用に対し助成金を交付し、農村の環境保全と衛生保持を図るとともに、畜産農業者の経営安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱に定める用語の意義は、次のとおりとする。
(1) へい獣とは、疾病等による死亡畜獣をいう。
(2) 畜産農業者とは、本町において馬、豚、羊等を飼養する農業者をいう。
(3) 処理費用とは、へい獣処理を業者に依頼する際の処理料をいう。
(助成金)
第3条 町は、畜産農業者がへい獣処理に要する処理費用に対し3分の1の額を助成する。
(助成金の申請)
第4条 助成金の申請は、斜里町農業振興補助規則(昭和48年規則第2号)の第1号様式にへい獣処理実績書を添えて町長に提出する。ただし、農協組合員(準組合員を含む。)は、農協を経由して申請することができる。
2 助成金の申請は、年度分を上期、下期ごとに申請することができる。
(助成金の交付)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当を認めたときは、申請者にその旨を通知し、助成金を交付する。
(その他)
第6条 この要綱に定めのない事項については、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)の規定を適用するほか、必要に応じ町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(平成6年度の特例)
2 平成6年度に限り、第4条中「1月1日」を「3月1日」とする。
附則(平成12年要綱第6号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年要綱第6号)
この要綱は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成15年要綱第13号)
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。