○斜里町畜産農業者へい獣処理助成要綱

平成6年3月29日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における畜産業者のへい獣処理費用に対し助成金を交付し、農村の環境保全と衛生保持を図るとともに、畜産農業者の経営安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱に定める用語の意義は、次のとおりとする。

(1) へい獣とは、疾病等による死亡畜獣をいう。

(2) 畜産農業者とは、本町において馬、豚、羊等を飼養する農業者をいう。

(3) 処理費用とは、へい獣処理を業者に依頼する際の処理料をいう。

(助成金)

第3条 町は、畜産農業者がへい獣処理に要する処理費用に対し3分の1の額を助成する。

(助成金の申請)

第4条 助成金の申請は、斜里町農業振興補助規則(昭和48年規則第2号)第1号様式にへい獣処理実績書を添えて町長に提出する。ただし、農協組合員(準組合員を含む。)は、農協を経由して申請することができる。

2 助成金の申請は、年度分を上期、下期ごとに申請することができる。

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当を認めたときは、申請者にその旨を通知し、助成金を交付する。

(その他)

第6条 この要綱に定めのない事項については、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)の規定を適用するほか、必要に応じ町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年度の特例)

2 平成6年度に限り、第4条中「1月1日」を「3月1日」とする。

(平成12年要綱第6号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年要綱第6号)

この要綱は、平成15年5月12日から施行する。

(平成15年要綱第13号)

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

斜里町畜産農業者へい獣処理助成要綱

平成6年3月29日 要綱第5号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成6年3月29日 要綱第5号
平成12年3月31日 要綱第6号
平成13年12月25日 要綱第1号
平成15年5月12日 要綱第6号
平成15年10月15日 要綱第13号
平成17年2月7日 要綱第2号