○農業委員会が管理する行政情報に関する斜里町情報公開条例施行規則

平成9年10月15日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町情報公開条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、農業委員会が管理する行政情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 農業委員会が管理する行政情報の公開に関する条例の施行については、町長が管理する行政情報に関する斜里町情報公開条例施行規則(平成9年規則第21号。以下「斜里町規則」という。)第2条第3条及び第5条を準用する。この場合において、斜里町規則第2条及び第5条中「町長」とあるのは、それぞれ「農業委員会」と読み替えるものとする。

(事務委任)

第3条 農業委員会が管理する行政情報の公開請求手続、閲覧及び写しの交付事務は、斜里町規則第4条第1項により町長が行う。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、斜里町規則第9条により町長が別に定める規定を準用するほか、会長が別に定める。

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

農業委員会が管理する行政情報に関する斜里町情報公開条例施行規則

平成9年10月15日 農業委員会規則第1号

(平成9年10月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 農業委員会
沿革情報
平成9年10月15日 農業委員会規則第1号