○農業委員会が管理する行政情報に関する斜里町情報公開条例施行規則
平成9年10月15日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町情報公開条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、農業委員会が管理する行政情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務委任)
第3条 農業委員会が管理する行政情報の公開請求手続、閲覧及び写しの交付事務は、斜里町規則第4条第1項により町長が行う。
附則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
○農業委員会が管理する行政情報に関する斜里町情報公開条例施行規則
平成9年10月15日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町情報公開条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、農業委員会が管理する行政情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務委任)
第3条 農業委員会が管理する行政情報の公開請求手続、閲覧及び写しの交付事務は、斜里町規則第4条第1項により町長が行う。
附則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。