○ウトロ温泉夕陽台の湯設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年6月26日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、ウトロ温泉夕陽台の湯設置及び管理に関する条例(平成9年条例第27号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(遵守事項)

第2条 施設を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(2) 許可なく施設又はその附属物若しくは備付物件を利用しないこと。

(3) 騒音を発したり、暴力を用いたり、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可なく施設若しくは附属物にはり紙をしたり、又は施設内で印刷物等を配布しないこと。

(5) 許可なく施設内で物品販売又は寄附金の募集行為をしないこと。

(6) その他施設の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、11月1日から5月31日までとする。

(利用時間)

第4条 施設の利用時間は、午後2時から午後8時まで(受付は午後7時30分まで)とする。

(入浴券の購入及び発行)

第5条 施設を使用する者は、あらかじめ施設で発行する入浴券を購入しなければならない。

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、ウトロ温泉夕陽台の湯設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第29号)附則ただし書きの間は、なお従前の例による。

ウトロ温泉夕陽台の湯設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年6月26日 規則第12号

(平成17年11月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成9年6月26日 規則第12号
平成17年11月15日 規則第23号