○ウトロ温泉夕陽台の湯設置及び管理に関する条例
平成9年6月26日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、ウトロ温泉夕陽台の湯(以下「夕陽台の湯」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ウトロ地域の恵まれた自然景観を活用し、当町を訪れる観光客へのサービス向上と地域住民の健康の増進を図り、もって、活力のある地域づくりに資するため、夕陽台の湯を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ウトロ温泉夕陽台の湯
位置 斜里町ウトロ東429番地
(指定管理者による管理)
第3条の2 夕陽台の湯の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第3条の3 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 夕陽台の湯の利用の許可に関する業務
(2) 夕陽台の湯の施設及び設備の維持に関する業務
(3) 夕陽台の湯の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) その他夕陽台の湯の管理運営に関する業務で町長が必要と認める業務
(利用時間及び休館日)
第3条の4 夕陽台の湯の利用時間及び休館日は、規則で定めるとおりとする。ただし、指定管理者は町長の承認を得て利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(利用の許可)
第3条の5 夕陽台の湯を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限等)
第4条 指定管理者は、施設の管理運営上、必要がある場合は、その利用について制限又は条件をつけることができる。
2 利用する者又はその者の利用目的等が次のいずれかに該当するときは、利用の変更若しくは取消しをし、又は利用させないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれがあるとき。
(4) その他管理上、支障があると認めたとき。
3 利用しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると認められる場合には、利用させることができない。
(利用料金)
第5条 施設を利用する者は指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める。
3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の設定基準)
第5条の2 利用料金の額は別表に定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める。
2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。
(利用料の減免)
第6条 第5条第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、町長が特に必要と認める場合は、利用料金を減免することができる。
(原状回復又は損害賠償)
第7条 利用者がその責に帰すべき事由により施設を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の際、現に改正前のウトロ温泉夕陽台の湯の設置及び管理に関する条例第8条の規定によりその管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前に夕陽台の湯について指定管理者を指定した場合には当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条第2項関係)
区分 | 町内在住者 | その他 | ||
大人 | 老人・小人 | 大人 | 小人 | |
入浴利用料金 | 300円 | 150円 | 500円 | 250円 |
備考 1 老人は、65歳以上とする。 2 小人は、小中学生とする。 | ||||